配偶者ビザの申請手続について

福岡 配偶者ビザ 日本人と結婚して、外国人が日本に住むためには「日本人の配偶者等」というビザ(在留資格)をとる必要があります。許可してもらうには、書類一式を入国管理局に申請することになります。

国際結婚のパターンは、大きく考えて2つあると思います。
1つ目は「外国人配偶者がまだ海外にいるとき」
2つ目は「外国人配偶者がもう日本で生活しているとき」
この2パターンについて説明します。

配偶者ビザの手続の種類

在留資格認定証明書交付申請

1つ目の「外国人配偶者が海外に住んでいるとき」というのは、その外国人配偶者を「日本に呼び寄せる」ということになります。

出会いは大きく考えると2つあります。
①日本人の方が仕事で海外へ駐在していたとか、あるいは留学していたとかで、現地で知り合って結婚した場合
②結婚紹介所を通じてお見合いをして結婚した場合

海外で結婚した場合には外国人配偶者はビザがないため、短期滞在(観光)などで来日することはできますが、正規の在留資格はまだない状態です。
この場合には、まず日本の入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」をします。
審査が通ると「在留資格認定証明書」が交付されますので、これを海外にいる配偶者に郵送します。
外国人配偶者は、この在留資格認定証明書を「現地の日本領事館」に提出して、現地でビザを発給してもらい、日本へ入国するという流れになります。

在留資格変更許可申請

2つ目は「日本にいる外国人と日本で結婚した場合」です。
留学生や、就労している外国人など、もう既に日本に住んでいる外国人と結婚した場合です。
この場合は外国人配偶者は、「留学」「技術・人文知識・国際業務」など、既に在留資格を持っていますので、在留資格の種類を、「日本人の配偶者等」へ変更することになります。
この場合には、必要書類一式を、入国管理局へ提出し、「在留資格変更許可申請」をします。
交際・婚姻期間、婚姻の信ぴょう性、継続性・安定性、家族構成(子どもいるかどうか)等を審査して結果がでます。許可されると、通常は最初「1年」です。

在留資格申請サポート福岡の活用

在留資格申請サポート福岡では、多くの配偶者ビザの申請をしています。直近では、韓国人の方の「日本人の配偶者等」の許可を取得しました。
最低限必要な書類に加えて、説明する文書・書類を作成します。1日でも早く許可が出るような書類作成を心掛けております。
在留資格申請サポート福岡では、両国での結婚手続から、配偶者ビザの申請までサポートしています。
結婚を本気で考えている方は、なるべく結婚を考えた段階でご相談ください。交際期間の写真等が必要となりますので、そういったことからサポートします。