内定を出しても、入国管理局から就労ビザ(就労可能な在留資格)を許可してもらわなければ、意味がありません。外国人の雇用を考えている事業者さまは、早い段階でご相談ください。

人事担当者さまへ

入国管理局から就労ビザを許可してもらわなければ、内定を出しても意味がありません!!

外国人を雇用することになったら、就労ビザの取得が必要です。
御社の人事担当としては、外国人採用者が御社での就労が可能か予測した上で、内定出した後に入国管理局に申請が必要になります。
外国人を雇用する際は、その職種に応じた「就労ビザ」の取得が必要です。

就労ビザの申請は、複雑で大変…。
御社が準備する書類・外国人本人が準備する書類、立証資料等が必要になります。
単に必要最小限の必要書類を出すだけでは足りません!!

入管ホームページ記載の「提出書類一覧」のリストは、「受理はするが許可は保証しない」という最低限のリストです。これだけでは足りません。

*申請は、基本的には申請人本人が申請内容を考え、その証拠書類を揃えなければなりません。
書類不備があると、追加書類の提出を求められたり、場合によってはいきなり不許可もあります。

*申請は最初が肝心です。

就労ビザを取得して外国人を受け入れるには、やるべきことがたくさんあります。

しかも!

申請が通らないと雇用開始が大幅に遅れてしまう。
採用計画に大幅な変更が必要になる。

もし申請がとおらずに手続をやり直すと最長3か月先延ばしになることもあります。
しかも、添付書類の有効期限がきれて、また同じ書類を取り直すことも・・・

さらに!

手続きが間違えると 罪に問われる場合もある
誤った在留資格で外国人社員を不法に就労させると
不法就労助長罪(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)など企業側にも厳しい罰則があり、違法採用には注意が必要です。

このように外国人を雇用する際の就労ビザの申請は、正しく・正確に行う必要があるため、外国人の就労ビザを申請しようとしたけれど…

  • 確実に就労ビザがとれないと困る
  • 必要書類が多すぎて自分でやるのは面倒
  • 外国人とのやりとりが不安
  • 1日も早く就労ビザが欲しい
  • できることなら手続をすべて丸投げしたい
  • 就労ビザの申請を外国人本人にさせるのは不安

そこで就労ビザの経験豊富な行政書士が、御社の外国人採用をお手伝いします!

①実務経験豊富

②就労ビザ専門

③採用後・許可後もサポート

複雑で色々と難しい外国人の就労ビザ申請を、実務経験豊富な外国人を雇用する際の就労ビザ申請を専門としています行政書士が専任で担当します。

就労ビザ申請は非常に専門性が高く、普通の行政書士では対応が難しいため、就労ビザ専門の行政書士に依頼されることを強くお勧めします。

在留資格申請サポート福岡の4つの特徴

1.初回相談無料で就労ビザ申請が可能か診断

2.1日でも早く雇用できるよう最短最速で申請
正式にご依頼頂ければ、最短で就労ビザが取得できるように経験豊富な行政書士が直接タイムリーな就労ビザ取得の最短取得をめざします

3.すべてをプロに丸投げできるから安心
基本的に、御社では初回のご本人様への紹介に入って頂ければ、外国人ご本人に対する必要な手続きに関するご説明や資料収集などは責任をもって当センターで行います

4.一度不許可になった申請もお任せください
当事務所では、初回の申請が不許可となったことにより、再申請を希望される多くの企業様より、再申請に関するご相談・ご依頼をお受けしております。

採用時・採用後のフォローも対応

①労働契約書 就業規則も英語翻訳
②契約時の立会
③採用後の定期的な外国人労働者とのミーティング同席

最初から有利な条件が整っている企業様や外国人の就労ビザに関しては、大規模事務所の事務担当者が書類作成を機械的に行ってもビザが不許可になることはないでしょう。
一方、条件が整っておらず、提出する書類作成の仕方によって許可・不許可が左右されるような微妙な案件に関しては、上記のような対応では就労ビザが許可になる可能性はとても低くなります。

当事務所では、そのためにビザ申請に精通した行政書士が、ご依頼頂いたお客様と直接タイムリーなコミュニケーションをとりまがら最短期間で、ビザ取得を目指します!

当事務所にご依頼いただくメリット

①事前相談から申請手続きまですべて丸投げOK
②1日でも早く働けるように最短・最速で申請開始
③取得率100%で安心
④就労ビザ申請が可能か無料診断実施中
⑤過去に不許可になったケースも再申請
⑥外国人の採用時採用後のフォローにも対応
⑦契約時の立会い
⑧労働契約書 就業規則も英語翻訳を作成
⑨採用後の定期的な外国人労働者とのミーティング同席
⑩ビザ専門行政書士が専任で対応
⑪外国人採用実務担当者への教育

万が一不許可の場合は、無料で再申請
万が一不許可になった場合は、不許可理由を確認し、追加料金なしで再申請させていただきます。

当事務所ではビザ申請に絶対の自信をもって挑んでおりますが、ビザ申請は審査基準が曖昧な部分があり、100%お約束することはできません。

つきましては、万が一、不許可となった場合には、入国管理局で不許可理由を明らかにした後に、1回を限度に無料にて再申請させていただきます。
*当事務所が知らないことが原因で不許可になった場合など、一部の例外的なケースについては再申請を行わないケースもございます。詳細についてはお問合せください。

外国人の就労ビザ申請は手続が複雑なだけでなく、外国人の方と緊密な連絡(面談・電話・メール)が必要だったりと、非常に煩雑です。
せっかく優秀な外国人を見つけることができても就労ビザ申請を取得できなければ雇用することはできません。
1日でも早くご相談ください。

4月1日から新卒外国人の入社を考えている事業者さま

就労ビザの許可がおりるまで時間がかかります。12月中には申請の準備をしましょう。

外国人雇用管理・届出

①企業は新しく外国人を雇用したり、役員に就任させたり、退職・解雇した場合には、その内容を14日以内に入国管理局へ届出なければなりません。
入国管理局の御社への信用が落ちないように注意が必要です。

②外国人を雇用する企業は「外国人雇用状況届出書」をハローワークを通して厚生労働大臣に届け出る義務があります。違反者には30万円以下の罰金です。
*すべての事業主に義務付けられています。
*外国人正社員のみならず、外国人アルバイトも対象です。
*外国人派遣社員は、派遣元に届出義務があります。

労働基準法や労働社会保険の専門家は「社会保険労務士」
入管法の外国人のビザの専門家は「入管申請取次行政書士」

*社会保険労務士の先生のご紹介も行っております。

外国人の雇用において注意すべき点

1.外国人の就労に関しては、入管法に規制があり、かつ違反者に対しては企業側も、外国人本人にも罰則がある。

2.現在もっているビザで定められた範囲を超えて仕事はできない
*入社後配置転換等で職種が変わった場合には、ビザの種類の変更が必要なことも
*中途採用の場合、そのまま採用ではなく、自社で手続をとる

3.ビザの期限の管理を自社でしっかり行い、外国人本人任せにしない。
とても大切。オーバーステイに注意。

あなたが雇おうとしている外国人は、雇用可能な人ですか?

外国人を雇用する事業者さまへ

不法就労は、法律で禁止されています。不法就労者だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象です。
外国人を雇用する際は、当事務所にお問合せください。
不法就労となるのは、次の3つのケース
①不法滞在者が働くケース
②入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
③入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース

注意!!
◆不法就労させたり、不法就労をあっせんした者「不法就労助長罪」
3年以下の懲役・300万円以下の罰金
*外国人を雇用しようとするときに、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失があれば、処罰の対象となります。

◆不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
退去強制の対象

◆ハローワークへの届出をしていない、虚偽の届出をした者
30万円以下の罰金

不法就労者を発見した場合や雇用しようとする外国人が不法滞在者であることことが判明した場合には、地方入国管理局へ通報したり、出頭を促すようご協力ください。

外国人の雇用は、日本人の雇用と同じではありません。入管法等の関係法令の正しい知識が必要です。

知らなかったでは済まされません。当事務所は、御社が入管法等の違反で罰則を受けることがないように、外国人雇用の手続をサポートします。まずは、お気軽にご相談ください。

社会保険関係については提携の社会保険労務士をご紹介する等、皆さまの相談窓口としてご利用ください。

就労ビザが必要なタイミング

①留学生の新卒で採用
②海外で採用を決め日本に呼ぶ
③転職の外国人を中途採用
④外国人を役員に就任
⑤海外の親会社や子会社等から転勤してくる外国人を受け入れる
⑥アルバイトとして雇う
⑦就労ビザを更新