「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(第二次提言)」等を踏まえて、高度な外国人材の定着率の向上や専修学校等を卒業又は修了した外国人材に、更なる活躍の機会を与えることを目的として、令和5年6月に専修学校の専門課程の学科であって、質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定する新たな制度が創設されました。

これを受けて、以下の運用が変更になっています。

  • 認定専修学校専門課程修了者の「技術・人文知識・国際業務」への変更時の専攻科目と業務内容との関連性の柔軟な判断
  • 大学卒業者と同等と認められる者に関する「特定活動(告示第46号)」対象となる者の追加

認定専修学校専門課程修了者の「技術・人文知識・国際業務」への変更時の専攻科目と業務内容との関連性の柔軟な判断

一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を修了した留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等卒業者と同等の取扱いとされます。

大学卒業者と同等と認められる者に関する「特定活動(告示第46号)」対象となる者の追加

高度専門士の称号を付与された留学生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を修了した者に限る。) や、短期大学又は高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与された留学生については、大学卒業と同等レベルと考えられることから、特定活動告示46号の対象に加える。

一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科とは

質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図ることを目的とした新たな認定制度(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程)によって認定を受けた専修学校専門課程の学科のこと。

認定の要件

  1. 「職業実践専門課程」の認定を受けている課程であること。
  2. 認定を受けようとする専修学校の設置者の財務状況に関して、継続的かつ安定的であること
  3. 認定を受けようとする学科に在籍する生徒のうち、外国人留学生割合が2分の1の範囲内であり、 日本人生徒との交流の機会が確保され、日本社会に対する理解促進の環境が整備されていること。2 分の1を超える場合にあっては、当該学科を修了した生徒の就職率の平均が90%以上であり、かつ、 日本社会の理解の促進に資する授業科目が、全課程の修了に必要な総授業時数のうち300時間以上開設されていること。
  4. 外国人留学生の受入れに関する不適切な事情その他目的に照らして不適切と認められる事情がないこと

 

特定活動告示46号とは

常勤の職員として、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む業務(風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務を除く)に従事する活動を行う在留資格。

○日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む業務
例)・飲食店において店舗管理や通訳を兼ね備えた接客
・工場のラインにおいて日本人社員から受けた作業指示を外国人社 員に対して伝達し自らもラインで業務を行う
※一定の要件を満たすことで、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められていない幅広い業務に従事することが可能。