在留外国人の皆さまへ

あなたの在留資格(ビザ)の手続きを、入管手続き専門の行政書士に任せませんか?
これで、書類収集・作成から解放されるうえに、入管に行く必要も、長時間窓口で待たされる必要もありません!!
時間を有意義に過ごしませんか??
ご自身で申請されて不許可になった方の再申請にも対応しております!

  • 平日仕事で入国管理局に行く時間がない。
  • 入国管理局へ行くのも、窓口で長時間待たされるのも嫌だ。
  • 何の書類を準備すればいいか分からない。
  • とにかく手続きを誰かに任せたい。アドバイスが欲しい。
  • 自分で申請したら書類に不備があると言われ、どうすればいいか分からない。
  • 自分で申請したら不許可になってしまった。

こんな時は、在留資格申請サポート福岡にお任せください!

在留資格申請サポート福岡 が選ばれる理由

①入国管理局に行く必要がない
入管手続きの専門家が、あなたに代わりに入国管理局で申請書等を提出します。
入管窓口で長時間待たされる必要はありません。

②書類作成を丸投げ
専門家があなたの代わりに面倒な書類を作成したり、集めたりします。
審査に通りやすくするため、できる限りの書類を作成します

③今すぐご依頼いただくと、最短で申請
専門家があなたのために迅速に対応します。
最短で申請を行いますが、余裕をもってご依頼ください。

④費用が予め明確
初めに詳しいお話を聞かせて頂き、事前にお見積りを提示します。
費用も原則3回に分けてお支払い頂きます。
万が一不許可の場合は、3回目の支払は不要です。

⑤許可取得後の充実サポート
許可を取得したら終わりではありません。許可取得後もあなたの日本での在留手続きをサポートします。

こんな時は、すぐにお電話ください

  • 在留期限を更新したい(ビザの更新)
    入国管理局に在留期間を延長する申請を行います。
    期間満了する前に余裕をもってお問合せください。
    *期限が過ぎると不法滞在になります。不法滞在は退去強制の対象となります。
  • 日本の企業に就職・転職した(就労ビザの変更)
    今お持ちの在留資格を、就職先の仕事内容に合わせて変更する手続を行います。
    就職先に準備してもらう書類など、必要書類が数多くありますので、早めにご相談ください。
  • 海外にいる労働者を日本に呼びたい
    海外から調理師やエンジニア、ダンサー等を労働者として日本に呼ぶ手続を行います。
    海外で準備して頂く書類、日本で作成・準備する書類等が数多くありますので、早めにご相談ください。
  • 配偶者や子どもを日本に呼びたい(家族滞在ビザ)
    奥様・旦那様、お子様を日本に呼ぶ手続です。
    まずはお気軽にご相談ください。
  • 日本で独立開業したい(経営者ビザ、管理者ビザ)
    日本で会社を設立する・事業を始める手続をサポートします。
    事業計画書など、作成に時間がかかる書類がありますので、早めにご相談ください。
  • 日本人との結婚手続を知りたい(配偶者ビザ)
    日本人との結婚する手続をサポートします。
    入国管理局での審査では、偽装結婚でないかという点も審査の対象です。
    偽装ではなく、真実の結婚であることを疎明する書類が数多く必要となります。
    申請まで時間を費やすことになりますので、結婚する前に、結婚を考えたらすぐにお問合せください。
  • 日本に滞在中に赤ちゃんが生まれた(ビザの取得)
    日本で赤ちゃんを出産した場合には、その赤ちゃんに在留資格を取得させる手続を行います。
    生まれて30日以内に申請しなければなりません。
  • 永住権や日本国籍が欲しい(永住ビザ)
    永住権を取得すると、①在留期間更新が不要になる②就労に制限がなくなる③配偶者や子も永住権を取得しやすくなるなど、数多くのメリットがあります。
    その分、細かな要件がありますので、永住権が取得できるようにサポートします。
  • アルバイトがしたい(資格外活動許可)
    留学生等は、原則としてアルバイトができませんが、資格外活動許可を得れば、週28時間(風俗営業を除く)の範囲内でアルバイトをすることが可能になります。
  • オーバーステイしてしまったが、どうすればいいかわからない
    在留特別許可の申請をし、正規の在留資格が取得できるようにサポートします。
    *許可が得られるかは、入国管理局の審査次第です。

あなたの日本での在留手続は、すべてお任せください!

許可取得後も安心・充実サポート

次回の更新手続は当センターで管理し、期限が切れる前に電話又郵便にてお知らせします。
これでうっかり更新を忘れて不法滞在になる心配はありません。

許可を得たら終わりではありません。
あなたの日本での在留手続きを全面的にサポートします(特別割引料金にて)。

  • 次回の更新申請
  • 就職や転職時の手続(入国管理局への届出、在留資格変更許可申請)
  • 起業・開業支援
  • 引っ越し等による住所の変更手続き(転出・転入届、入管への届出)
  • 日本人との結婚手続のサポート
  • 永住権取得のためのサポート
  • 在留カード紛失等による再発行
  • 一旦母国に帰国し、日本に再入国する際の手続
  • 母国から配偶者や子を呼び寄せる手続
  • 日本国籍を取得する手続

まずは、お気軽にお問合せください。

ご相談予約

0946-21-2310(平日9時~17時)
*携帯に転送することがあります。
*事前予約制
*当事務所では、通訳者が常駐しておりませんので、日本語が話せる方がお電話して頂くようご協力をお願い致します。

注意事項

※行政書士の役割
申請取次行政書士に依頼した場合でも、必ず許可が取れる訳ではありません。行政書士の役割は、
入国管理局が求める書類を収集したり、的確な理由書を書くことにより、在留許可が出る確率を高
めることです。

※万が一不許可の場合は無料で再申請
当センターではビザ申請に絶対の自信をもって挑んでおりますが、審査基準が曖昧な部分があり、100%お約束することはできません。
つきましては、万が一不許可となった場合には、入国管理局で不許可理由を明らかにした後に、1回を限度に無料にて再申請させていただきます(実費は別途必要)。
ただし、当センターが知らないことが原因で不許可になった場合など、一部の例外的なケースについては再申請を行わないケースもございます。詳細についてはお問合せください。

行政書士とは?

行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成・提出手続の代理、遺言書や契約書等の権利義務・事実証明の書類の作成、行政不服申立て手続の代理等を行います。

その中でも、「申請取次行政書士」は、日本行政書士会連合会の行う研修を受講したうえで、効果測定(試験)に合格し、所属単位会を通じて地方入国管理局長へ届け出た者で、外国人の在留資格に関する申請の取り次ぎを行うことができます。
この申請取次行政書士に申請を依頼することで、申請人本人の入国管理局への出頭が不要になります。

行政書士うめだ法務事務所

〒838-0068
福岡県朝倉市甘木2020番地5
☎0946‐21‐2310

対応地域

福岡県-朝倉市・筑前町・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・東峰村・筑紫野市・春日市・太宰府市・大野城市・那珂川町・福岡市・嘉麻市・飯塚市・田川市など福岡県全域|佐賀県-佐賀市・神崎市・鳥栖市・基山町・みやき町・上峰町・吉野ヶ里町|大分県-日田市・玖珠町など

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