パスポートの定義

旅券(パスポート)については、入管法では次のように定められています。

(1)「日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他の旅券に代わる証明書(日本国領事館等の発行した渡航証明書を含む)」及び
(2)「政令で定める地域(台湾・ヨルダン川西岸地区・ガザ地区)の権限のある機関の発行した(1)に掲げる文書に相当する文書」

つまりは、ある人が海外に旅行する場合に、本国(又はその居住国)の政府が、外国の当局に対し、本人の身元を明らかにし、旅行中の便宜や安全のための措置を講じてくれるよに要請した、出国する側の国が発行する渡航文書のことです。

パスポートの役割

パスポート(旅券)の基本的な役割は、国際旅行用の公式な身分証明書ということです。
パスポートには、以下の内容が記載してあります。
1.国籍
2.氏名
3.生年月日
4.性別    等の身分事項
5.旅券番号
6.発行年月日
7.有効期間
8.発行期間

パスポートの種類

  1. 本国政府の発給した旅券(パスポート)
    日本国政府が承認している外国政府が発行したもの。一般的に使用されているものです。
  2. 国際機関の発給した旅行証明書
    国連の職員等に発給されるもの
  3. 旅券に代わる証明書
    難民旅行証明書・外国人旅券等
  4. 渡航証明書
    無国籍者等有効な旅券を所持していない外国人に日本国領事官等が発給するもの。
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