出入国在留管理局庁ホームペーでジ2025年7月1日時点の日本における不法残留者数が公表されました。
不法残留者とは?不法残留者って何人いるの?不法残留者ってどこの国が多いの?不法残留者に注意すべき点とは?
不法残留者を誤って雇ってしまうと不法就労助長罪となることもあります。
まずは不法残留者の現状を把握し、誤って雇ってしまうことがないように注意することがとても重要です。
不法残留者の現状と注意点を行政書士が分かりやすく解説します。
不法残留者とは
日本に滞在するための合法的な在留資格や在留期間の許可を受けずに、日本に滞在している外国人。
いわゆるオーバーステイしている外国人を指します。
オーバーステイする外国人は、当初は適正な在留資格を得て入国しており、その期限を更新することなく出国していない人がほとんどです。
Point
- 不法残留者とは、在留期限を経過してもなお日本に滞在する外国人のこと。
不法入国者
不法残留者に類似するものとして「不法入国者(不法上陸者)」というものがあります。
不法入国者とは、パスポートを偽造したり、他人のパスポートを使うなどして正規の手続を得ずに日本に入国している外国人をいます。また、入国審査を得ないで日本に上陸した者も含まれます。
正規の手続きで入国したあとに在留期限を経過した「不法残留者」とはことなります。
Point
- 不法入国者は、入国した時点から違法な滞在をしているもの。
- 不法残留者は、当初は適法な在留資格を得ており、事後的に不法滞在者になったもの。
不法残留者数
2025年7月1日時点の不法残留者数は、 71,229人です。
不法残留者の国籍
不法残留者数が多い国籍は、ベトナム・タイ・韓国です。

不法残留者が多い在留資格
短期滞在、技能実習、特定活動が多いです。つまりは、短期滞在ビザで入国し、そのまま出国せずに滞在し続けている外国人が一番多いことになります。

不法残留者を雇わないように注意
不法残留者を雇用した場合には、企業は『不法就労助長罪』に問われます。
企業が不法残留者であることを知らなかった場合でも責任を免れることはできません。
不法就労助長になると「3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方」が科せられます。
企業側も外国人を雇用するに際して正しい知識をもつことが大切です。
最近では、悪質な有料職業紹介会社や派遣会社は増えています。
人手不足で人材確保に困っても、FAXやメールでの営業、人材関係の営業マンだけを信じて外国人を採用することはやめましょう。
在留カードの確認をすること
外国人を採用する際には、外国人が所持する在留カードを確認することが大切です。
在留カードには、氏名・国籍・住所・生年月日・在留資格・在留期限等が記載されています。
必ず提示してもらい、記載内容を確認しましょう。
造された在留カードも出回っているので注意しましょう。
とくに、不法残留者は偽造の在留カードを業者に作ってもらい生活しています。
偽造在留カードと本物の在留カードの見分け方は、「在留カードの見分け方」をご覧ください。
在留カード番号失効情報照会サイトは、(こちら)です。
Point
- 在留カードの確認は必須。
- 偽造在留カードにも注意が必要。
専門の行政書士に相談すること
在留資格申請を専門にした行政書士に相談することがとても重要です。
在留カードを確認するだけでは足りません。
在留資格の種類によってその外国人が働くことができる仕事は異なります。採用しようとする外国人を正規に雇うことができるのかは、行政書士に相談しましょう。
Point
- 外国人を受入れる時は、まずは行政書士に相談することが大切
外国人を不法残留者にしないこと
前述のとおり、不法残留者は最初から不法滞在している人ではありません。
外国人がうっかり在留期間の更新をせずに、在留期限を1日でも過ぎると「不法残留者」となってします。
外国人を受け入れた後は、外国人の管理を適切に行いましょう。
在留期間の更新許可申請は3か月前から可能です。余裕をもって行うように指導しましょう。
Point
- 在留期限を管理すること、余裕をもって在留期間更新許可申請をすることが大切!
不法就労は犯罪です
不法就労は犯罪です。不法就労は法律で禁止されています。
不法就労した外国人のみならず、不法就労させた事業主も処罰の対象です。
不法就労防止にご協力ください。
(出入国在留管理局庁の資料)をご覧ください。
在留資格申請サポート福岡へご相談ください。
外国人を雇う際に、企業が気をつけるべきことはたくさんあります。
在留資格申請サポート福岡では、不法就労防止のために企業の支援に力を入れています。
また、人手不足の企業のためにインドネシアに特化した採用支援も行っております。
お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
よくある質問
外国人を採用しようと考えていますが不法残留者かどうか、どのように確認したら良いですか?
在留カードを確認し、在留期限を経過していないか確認しましょう。
偽造在留カードではないかも確認した方が良いでしょう。
お困りでれば当事務所にご相談ください。
受け入れている外国人の在留期限を経過してしまいました。どうしたら良いでしょうか?
すぐに出入国在留管理局へ行き、事情説明を行い適切に対応しなければなりません。
そのまま放置してはいけません。まずは、行政書士に相談してください。
在留期限が残っていれば雇っても問題ないですか?
いいえ。在留期限が残っていても、外国人に与えられた在留資格に該当する活動以外をさせると不法就労になります。雇入れる前に行政書士に相談してください。






