在留資格申請サポート福岡では、「特定技能1号」に在留資格変更を希望する外国人について、在留資格変更許可申請を行うにつき、相当期間を要する場合には、特例措置である在留資格「特定活動(4月)」への在留資格変更をお勧めすることがあります。詳細はお尋ねください。
在留資格申請サポート福岡は、主に福岡県や熊本県、佐賀県等をはじめ、全国の出入国在留管理局へ申請を行っております。

特例措置の概要

外国人が「特定技能1号」に在留資格を変更することを希望している場合、在留期間満了日までに申請することができない場合には、就労予定先の機関で就労しながら、移行のための準備を行うことができる在留資格「特定活動」へ在留資格変更許可申請をすることができます。

特例措置「特定活動」

在留期間「4か月」であり、就労可能です。

通算期間への算入

この在留資格「特定活動」で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間(上限5年)に含まれます。

受入れ機関変更に伴う再度の特定活動の制限

特例措置の「特定活動」で在留中に、受入れ機関を変更し、改めてこの特例措置の「特定活動」へ在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情がない限り、原則できません。

特例措置の要件

  1. 申請人の在留期間満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
  2. 受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために「特定技能1号」へ在留資格変更許可申請を予定していること
  3. 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
  4. 申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
  5. 申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む)
  6. 申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
  7. 申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること

必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 受入れ機関作成の説明書
  • 雇用契約書及び雇用条件書の写し
  • 特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること、又は、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料
  • その他説明資料

在留資格申請サポート福岡にご依頼ください

在留資格申請サポート福岡は、特定技能所属機関や特定技能として在留することを希望する外国人からご依頼をうけて、出入国在留管理局へ申請を行っております。
特定技能に関する在留申請は全般お受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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