福岡県での在留資格「特定技能」外食業の在留資格申請

在留資格申請サポート福岡にお任せください。当事務所は、主に福岡出入国在留管理局へ申請しています。外食業分野での特定技能外国人の在留・雇用就労支援について、丁寧かつ迅速に対応します。特定技能についてはお気軽にご相談ください。

福岡県内の外食業分野での特定技能外国人の雇用

外食業

在留資格「特定技能」で「外食業分野」での受け入れが可能になりました。
現在、福岡県内の人手不足が深刻な店舗等で、特定技能外国人を雇用する事業者が増加しています。今後は、在留資格「特定技能(外食業分野)」で就労する外国人が増えていくものと考えられます。

在留資格「特定技能」外食業分野の在留申請先

  1. 在留資格変更許可申請の場合
    特定技能へ在留資格を変更する外国人の住居地が福岡県、九州地区(福岡、佐賀、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄県)の場合には、福岡出入国在留管理局(その他出張所)が申請先となります。
  2. 在留資格認定証明書交付申請の場合
    特定技能外国人を海外から呼び寄せる場合、受入れ機関が福岡県、九州地区(福岡、佐賀、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄県)の場合には、福岡出入国在留管理局(その他出張所)が申請先となります。

特定技能「外食業分野」での業務

特定技能外国人の主たる業務

  1. 飲食物調理
    客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの(食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、味付、盛付け、飲食料品の調整等)
  2. 接客
    席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席セッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整等
  3. 店舗管理
    店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に係る事務、予約客情報・顧客情報管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品の補充・発注、検品又は数量管理、メニュー企画・開発、メニュー表・POP広告等の作成、宣伝広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成、改訂等

関連業務

主たる業務とあわせて行う限りにおいて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(客に提供する調理品以外の物品の販売等)に付随的に従事することは、差し支えありません。

訪問介護

特定技能「外食業」の受入れ機関

外食業

雇用形態

フルタイムの直接雇用

直接雇用

就業場所(事業所要件)

  1. 以下の①~④の飲食サービス業のいずれかを行っていること
    1. ① 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業(食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等)
      ② 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(持ち帰り専門店等)
      ③ 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所等)
      ④ 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(ケータリングサービス店、給食事業所等)
  2. 事業所において飲食サービス業を行うにあたって、法令に基づく許可等を受けていること(法令に基づく許可等が必要な場合)
  3. 風営法2条1項に規定する風俗営業及び同法2条5項に規定する性風俗特殊営業を営む営業所で特定技能外国人を就労させないこと。また、同法2条3項に規定する接待を行わせないこと。

協議会の構成員

農林水産省等が組織する飲食料品製造業分野における協議会の構成員になる必要があります。
※初めて1号特定技能外国人を受け入れる場合には、入国後4カ月以内に協議会に加入し、加入後は、必要な協力を行わなければならない。

その他特定技能共通の基準

下記内容を出入国在留管理局(福岡入管等)で審査されることとなります。

  • 特定技能外国人が従事する活動が特定産業分野(外食業分野)に該当するか
  • 特定技能外国人が従事する活動が一定程度の技能水準を要する業務か
  • 受入れ機関(特定技能所属機関)が一定の要件を満たしているか
  • 特定技能雇用契約が、要件に適合する内容となっているか
  • 特定技能所属機関が、特定技能外国人を適切に支援する体制を整えており、その計画が適正か

特定技能「外食業分野」の外国人

特定技能1号と2号

特定技能「外食業」分野は、現時点では、特定技能2号の対象ではありません。
特定技能1号

技能水準・日本語水準(下記2試験に合格)

  • 外食業特定技能1号技能測定試験の合格
  • 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)の合格

※一部の技能実習2号修了者は、上記試験が免除されることがあります。

その他特定技能共通の基準

下記内容を出入国在留管理局(福岡入管等)で審査されることとなります。

  • 年齢、健康状態に関する基準を満たしているか
  • 特定技能の通算期間が5年未満であるか
  • 保証金・違約金に関する契約をしていないか
  • 本国において求められる手続きを遵守しているか

地方出入国在留管理局での在留資格「特定技能」の審査

特定技能審査

主に福岡出入国在留管理局では、特定技能の在留審査(在留資格認定証明書交付申請)について、約1~3か月程度の期間を要しているようです。必要書類がすべて不備なく揃っていることは当然として、証明書の記載(税目等)の漏れ、不足書類がある場合には、追加提出を求められます。また、特に「徴収費用」「外国人の報酬説明」については、慎重に審査されているため、詳しい説明を求められること、あるいは追加資料の提出を求められることがあります。
当然、追加資料の提出等を求められると、審査期間が延びることとなりますので、特定技能の申請の際に、適切で準備の整った書類を出すことが早く在留許可を取得するポイントになります。

特定技能審査

福岡県で在留資格「特定技能」の外食業分野での受入・在留申請を支援

在留資格申請サポート福岡は、福岡県を中心に広域で在留資格「特定技能」の在留申請に特化して支援しております。
特定技能制度は、新しい制度であり、通常の就労系の在留資格よりも複雑な内容です。
今後、運用要領が改正され、常に最新情報を収集し続ける必要があります。

福岡出入国在留管理局はじめ、各地方出入国在留管理局への特定技能在留申請を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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