福岡県での在留資格「特定技能」自動車整備の在留資格申請

在留資格申請サポート福岡にお任せください。当事務所は、主に福岡出入国在留管理局へ申請しています。自動車整備分野での特定技能外国人の在留・雇用就労支援について、丁寧かつ迅速に対応します。特定技能についてはお気軽にご相談ください。

福岡県内の自動車整備分野での特定技能外国人の雇用

自動車整備

在留資格「特定技能」で「自動車整備分野」での受け入れが可能になりました。
現在、福岡県内の人手不足が深刻な自動車整備工場で、特定技能外国人を雇用する自動車整備事業者が増加しています。
今までは、在留資格「技能実習」の外国人が自動車整備職種・自動車整備作業に従事していましたが、今後は、在留資格「特定技能(自動車整備分野)」で就労する外国人が増えていくものと考えられます。

在留資格「特定技能」自動車整備分野の在留申請先

  1. 在留資格変更許可申請の場合
    特定技能へ在留資格を変更する外国人の住居地が福岡県、九州地区(福岡、佐賀、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄県)の場合には、福岡出入国在留管理局(その他出張所)が申請先となります。
  2. 在留資格認定証明書交付申請の場合
    特定技能外国人を海外から呼び寄せる場合、受入れ機関が福岡県、九州地区(福岡、佐賀、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄県)の場合には、福岡出入国在留管理局(その他出張所)が申請先となります。

特定技能「自動車整備分野」での業務

主たる業務

  • 自動車の日常点検整備
  • 定期点検整備
  • 分解整備

関連業務

主たる業務とあわせて行う限りにおいて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(整備内容の説明及び自動車関連部品の販売、清掃等)に付随的に従事することは、差し支えありません。

  1. 関連業務の例としては、
    ①整備内容の説明・自動車関連部品の販売、②部分番号検索・部内発注作業、③車枠車体の整備調整作業、④ナビ・ETC等の電装品の取付作業、⑤自動車板金塗装作業、⑥洗車作業、⑦下廻り塗装作業、⑧車内清掃作業、⑨構内清掃作業、⑩部品等運搬作業、⑪整備機器等清掃作業が想定されます。
訪問介護

特定技能「自動車整備分野」の受入れ機関

自動車整備

雇用形態

フルタイムの直接雇用

直接雇用

就業場所(事業所要件)

認証を受けた事業所であること。

道路運送車両法78条1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場であることが必要です。
特定技能外国人は、当該認証事業場において業務に従事しなければなりません。

地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場であって、対象とする装置の種類が限定されている場合(限定認証)や二輪自動車のみの事業場でも対象。

※①自動車分解整備事業場が限定認証されている事業場、②二輪自動車のみの事業場は、技能実習(自動車整備職種・自動車整備作業)の対象外となっている。

自動車整備

協議会の構成員

国土交通省が設置する自動車整備分野における協議会の構成員になる必要があります。
※初めて1号特定技能外国人を受け入れる場合には、入国後4カ月以内に協議会に加入し、加入後は、必要な協力を行わなければならない。

その他特定技能共通の基準

下記内容を出入国在留管理局(福岡入管等)で審査されることとなります。

  • 特定技能外国人が従事する活動が特定産業分野(自動車整備分野)に該当するか
  • 特定技能外国人が従事する活動が一定程度の技能水準を要する業務か
  • 受入れ機関(特定技能所属機関)が一定の要件を満たしているか
  • 特定技能雇用契約が、要件に適合する内容となっているか
  • 特定技能所属機関が、特定技能外国人を適切に支援する体制を整えており、その計画が適正か

特定技能「自動車整備分野」の外国人

特定技能1号と2号

特定技能「自動車整備分野」は、現時点では、特定技能2号の対象ではありません。
特定技能1号

技能水準・日本語水準(下記2試験に合格)

  • 自動車整備特定技能評価試験の合格 または 自動車整備士技能検定試験3級の合格
  • 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)の合格

※技能実習2号修了者は、上記試験が免除されることがあります。

その他特定技能共通の基準

下記内容を出入国在留管理局(福岡入管等)で審査されることとなります。

  • 年齢、健康状態に関する基準を満たしているか
  • 特定技能の通算期間が5年未満であるか
  • 保証金・違約金に関する契約をしていないか
  • 本国において求められる手続きを遵守しているか

地方出入国在留管理局での在留資格「特定技能」の審査

特定技能審査

主に福岡出入国在留管理局では、特定技能の在留審査(在留資格認定証明書交付申請)について、約1~3か月程度の期間を要しているようです。必要書類がすべて不備なく揃っていることは当然として、証明書の記載(税目等)の漏れ、不足書類がある場合には、追加提出を求められます。また、特に「徴収費用」「外国人の報酬説明」については、慎重に審査されているため、詳しい説明を求められること、あるいは追加資料の提出を求められることがあります。
当然、追加資料の提出等を求められると、審査期間が延びることとなりますので、特定技能の申請の際に、適切で準備の整った書類を出すことが早く在留許可を取得するポイントになります。

特定技能審査

福岡県で在留資格「特定技能」の自動車整備分野での受入・在留申請を支援

在留資格申請サポート福岡は、福岡県を中心に広域で在留資格「特定技能」の在留申請に特化して支援しております。
特定技能制度は、新しい制度であり、通常の就労系の在留資格よりも複雑な内容です。
今後、運用要領が改正され、常に最新情報を収集し続ける必要があります。

福岡出入国在留管理局はじめ、各地方出入国在留管理局への特定技能在留申請を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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