福岡県での在留資格「特定技能」漁業の在留資格申請
在留資格申請サポート福岡にお任せください。当事務所は、主に福岡出入国在留管理局へ申請しています。漁業分野での特定技能外国人の在留・雇用就労支援について、丁寧かつ迅速に対応します。特定技能についてはお気軽にご相談ください。
福岡県内の漁業分野での特定技能外国人の雇用
在留資格「特定技能」で「漁業分野」での受け入れが可能になりました。
現在、福岡県内の人手不足が深刻な漁業事業者で、特定技能外国人を雇用する事業者が増加しています。
今までは、在留資格「技能実習」の外国人が漁船漁業・養殖業に従事していましたが、今後は、在留資格「特定技能(漁業分野)」で就労する外国人が増えていくものと考えられます。
在留資格「特定技能」漁業分野の在留申請先
- 在留資格変更許可申請の場合
特定技能へ在留資格を変更する外国人の住居地が福岡県、九州地区(福岡、佐賀、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄県)の場合には、福岡出入国在留管理局(その他出張所)が申請先となります。 - 在留資格認定証明書交付申請の場合
特定技能外国人を海外から呼び寄せる場合、受入れ機関が福岡県、九州地区(福岡、佐賀、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄県)の場合には、福岡出入国在留管理局(その他出張所)が申請先となります。
特定技能「漁業分野」での業務
主たる業務
- 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
- 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫(穫)・処理、安全衛生の確保等)
関連業務
主たる業務とあわせて行う限りにおいて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(漁業に係る漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の修補及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等、養殖業に係る梱包・出荷等)に付随的に従事することは、差し支えありません。
関連業務の例
漁業を主たる業務とする場合
- 漁具・漁労機械の点検・換装
- 船体の補修・清掃
- 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
- 漁船への餌、氷、燃料、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み
- 出漁に係る炊事・賄い
- 採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖
- 自家生産物の運搬・陳列・販売
- 自家生産物又は生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
- 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
- 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
- 社内外における研修
養殖業を主たる業務とする場合
- 漁具・漁労機械の点検・換装
- 船体の補修・清掃
- 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
- 漁船への餌、氷、燃料、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み
- 養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守
- 鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止
- 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業
- 自家生産物の運搬・陳列・販売
- 自家生産物又は生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
- 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
- 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
- 社内外における研修
特定技能「漁業分野」の受入れ機関
雇用形態
フルタイムの直接雇用 または 派遣形態
就業場所(事業所要件)
<派遣形態>
一定の要件(漁業関連、地方公共団体の出資等)に該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上、適当であると認められるもののこと
確認対象書類
特定技能に関する在留審査において、以下の書類の提出が求められます。
農林水産大臣・都道府県知事の許可・免許を受けて事業を営んでいる場合
- 漁業の許可証の写し
- 定置漁業の免許の指令書の写し
- その他、許可又は免許を受けて漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる公的な書類の写し
漁業協同組合に所属して事業を営んでいる場合
- 漁業協同組合の漁業権の内容たる漁業又は養殖業を営むことを確認できる組合発行の書類の写し
- その他の漁業協同組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる書類の写し
漁船を用いて事業を営んでいる場合
- 漁船原簿謄本の写し
- 漁船登録票の写し
協議会の構成員
農林水産省が設置する漁業分野における協議会の構成員になる必要があります。
※初めて1号特定技能外国人を受け入れる場合には、入国後4カ月以内に協議会に加入し、加入後は、必要な協力を行わなければならない。
その他特定技能共通の基準
下記内容を出入国在留管理局(福岡入管等)で審査されることとなります。
- 特定技能外国人が従事する活動が特定産業分野(漁業分野)に該当するか
- 特定技能外国人が従事する活動が一定程度の技能水準を要する業務か
- 受入れ機関(特定技能所属機関)が一定の要件を満たしているか
- 特定技能雇用契約が、要件に適合する内容となっているか
- 特定技能所属機関が、特定技能外国人を適切に支援する体制を整えており、その計画が適正か
特定技能「漁業分野」の外国人
特定技能1号と2号
特定技能「漁業分野」は、現時点では、特定技能2号の対象ではありません。
技能水準・日本語水準(下記2試験に合格)
- 漁業技能測定試験の合格
- 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)の合格
※「技能実習2号」の修了者については、上記試験が免除される場合があります。
その他特定技能共通の基準
下記内容を出入国在留管理局(福岡入管等)で審査されることとなります。
- 年齢、健康状態に関する基準を満たしているか
- 特定技能の通算期間が5年未満であるか
- 保証金・違約金に関する契約をしていないか
- 本国において求められる手続きを遵守しているか
地方出入国在留管理局での在留資格「特定技能」の審査
主に福岡出入国在留管理局では、特定技能の在留審査(在留資格認定証明書交付申請)について、約1~3か月程度の期間を要しているようです。必要書類がすべて不備なく揃っていることは当然として、証明書の記載(税目等)の漏れ、不足書類がある場合には、追加提出を求められます。また、特に「徴収費用」「外国人の報酬説明」については、慎重に審査されているため、詳しい説明を求められること、あるいは追加資料の提出を求められることがあります。
当然、追加資料の提出等を求められると、審査期間が延びることとなりますので、特定技能の申請の際に、適切で準備の整った書類を出すことが早く在留許可を取得するポイントになります。
福岡県で在留資格「特定技能」の漁業分野での受入・在留申請を支援
在留資格申請サポート福岡は、福岡県を中心に広域で在留資格「特定技能」の在留申請に特化して支援しております。
特定技能制度は、新しい制度であり、通常の就労系の在留資格よりも複雑な内容です。
今後、運用要領が改正され、常に最新情報を収集し続ける必要があります。
福岡出入国在留管理局はじめ、各地方出入国在留管理局への特定技能在留申請を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。