福岡県での在留資格「特定技能」農業の在留資格申請

在留資格申請サポート福岡にお任せください。当事務所は、主に福岡出入国在留管理局へ申請しています。農業分野での特定技能外国人の在留・雇用就労支援について、丁寧かつ迅速に対応します。特定技能についてはお気軽にご相談ください。

福岡県内の農業分野での特定技能外国人の雇用

農家

在留資格「特定技能」で「農業分野」での受け入れが可能になりました。
現在、福岡県内の人手不足が深刻な農家で、特定技能外国人を雇用する事業者が増加しています。
今までは、在留資格「技能実習」の外国人が耕種農業・畜産農業に従事していましたが、今後は、在留資格「特定技能(農業分野)」で就労する外国人が増えていくものと考えられます。

在留資格「特定技能」農業分野の在留申請先

  1. 在留資格変更許可申請の場合
    特定技能へ在留資格を変更する外国人の住居地が福岡県、九州地区(福岡、佐賀、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄県)の場合には、福岡出入国在留管理局(その他出張所)が申請先となります。
  2. 在留資格認定証明書交付申請の場合
    特定技能外国人を海外から呼び寄せる場合、受入れ機関が福岡県、九州地区(福岡、佐賀、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄県)の場合には、福岡出入国在留管理局(その他出張所)が申請先となります。

特定技能「農業分野」での業務

主たる業務

  1. 耕種農業全般(栽培管理・農作物の集出荷・選別等)
    農作物の選別には、「選果」も含まれます。
  2. 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
    飼養管理には、「酪農ヘルパー組織が行う業務」も含まれます。

関連業務

主たる業務とあわせて行う限りにおいて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは、差し支えない。

関連業務の例

  1. 特定技能所属機関が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工作業
  2. 特定技能所属機関による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工作業
  3. 農畜産物(特定技能所属機関が生産した農畜産物が含まれる場合に限る)の運搬、陳列又は販売作業
  4. 農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が含まれる場合に限る)の運搬、陳列又は販売作業
  5. 農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が含まれる場合に限る)の運搬、陳列又は販売作業
  6. その他の特定技能所属機関で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業
訪問介護

特定技能「農業分野」の受入れ機関

農業

雇用形態

フルタイムの直接雇用 または 派遣形態

雇用形態

就業場所(事業所要件)

<直接雇用>

労働者を6か月以上継続して雇用した経験を有している

<派遣形態>

  1. 一定の要件(農業関連、地方公共団体の出資等)に該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上、適当であると認められるもの
  2. 労働者を6か月以上継続して雇用した経験を有する者又は一定の講習を受講したものを派遣先責任者として選任している者に労働者派遣をすることとしていること

協議会の構成員

農林水産省が設置する農業分野における協議会の構成員になる必要があります。
※初めて1号特定技能外国人を受け入れる場合には、入国後4カ月以内に協議会に加入し、加入後は、必要な協力を行わなければならない。

その他特定技能共通の基準

下記内容を出入国在留管理局(福岡入管等)で審査されることとなります。

  • 特定技能外国人が従事する活動が特定産業分野(農業分野)に該当するか
  • 特定技能外国人が従事する活動が一定程度の技能水準を要する業務か
  • 受入れ機関(特定技能所属機関)が一定の要件を満たしているか
  • 特定技能雇用契約が、要件に適合する内容となっているか
  • 特定技能所属機関が、特定技能外国人を適切に支援する体制を整えており、その計画が適正か

特定技能「農業分野」の外国人

特定技能1号と2号

特定技能「農業分野」は、現時点では、特定技能2号の対象ではありません
特定技能1号

技能水準・日本語水準(下記2試験に合格)

  • 農業技能測定試験の合格
  • 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)の合格

※「技能実習2号」の修了者については、上記試験が免除される場合があります。

その他特定技能共通の基準

下記内容を出入国在留管理局(福岡入管等)で審査されることとなります。

  • 年齢、健康状態に関する基準を満たしているか
  • 特定技能の通算期間が5年未満であるか
  • 保証金・違約金に関する契約をしていないか
  • 本国において求められる手続きを遵守しているか

地方出入国在留管理局での在留資格「特定技能」の審査

特定技能審査

主に福岡出入国在留管理局では、特定技能の在留審査(在留資格認定証明書交付申請)について、約1~3か月程度の期間を要しているようです。必要書類がすべて不備なく揃っていることは当然として、証明書の記載(税目等)の漏れ、不足書類がある場合には、追加提出を求められます。また、特に「徴収費用」「外国人の報酬説明」については、慎重に審査されているため、詳しい説明を求められること、あるいは追加資料の提出を求められることがあります。
当然、追加資料の提出等を求められると、審査期間が延びることとなりますので、特定技能の申請の際に、適切で準備の整った書類を出すことが早く在留許可を取得するポイントになります。

特定技能審査

福岡県で在留資格「特定技能」の農業分野での受入・在留申請を支援

在留資格申請サポート福岡は、福岡県を中心に広域で在留資格「特定技能」の在留申請に特化して支援しております。
特定技能制度は、新しい制度であり、通常の就労系の在留資格よりも複雑な内容です。
今後、運用要領が改正され、常に最新情報を収集し続ける必要があります。

福岡出入国在留管理局はじめ、各地方出入国在留管理局への特定技能在留申請を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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