福岡県での在留資格「特定技能」飲食料品製造業の在留資格申請

在留資格申請サポート福岡にお任せください。当事務所は、主に福岡出入国在留管理局へ申請しています。飲食料品製造業分野での特定技能外国人の在留・雇用就労支援について、丁寧かつ迅速に対応します。特定技能についてはお気軽にご相談ください。

福岡県内の飲食料品製造業分野での特定技能外国人の雇用

飲食料品製造業

在留資格「特定技能」で「飲食料品製造業分野」での受け入れが可能になりました。
現在、福岡県内の人手不足が深刻な飲食料品製造工場で、特定技能外国人を雇用する事業者が増加しています。
今までは、在留資格「技能実習」の外国人が食鳥処理加工業等一定の職種・作業に従事していましたが、今後は、在留資格「特定技能(飲食料品製造業分野)」で就労する外国人が増えていくものと考えられます。

在留資格「特定技能」飲食料品製造業分野の在留申請先

  1. 在留資格変更許可申請の場合
    特定技能へ在留資格を変更する外国人の住居地が福岡県、九州地区(福岡、佐賀、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄県)の場合には、福岡出入国在留管理局(その他出張所)が申請先となります。
  2. 在留資格認定証明書交付申請の場合
    特定技能外国人を海外から呼び寄せる場合、受入れ機関が福岡県、九州地区(福岡、佐賀、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄県)の場合には、福岡出入国在留管理局(その他出張所)が申請先となります。

特定技能「飲食料品製造業分野」での業務

主たる業務

特定技能外国人の主たる業務は、飲食料品製造業全般(酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生)です。

※「酒類を除く飲食料品の製造・加工」とは、原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産行為
※「安全衛生」とは、使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務

関連業務

主たる業務とあわせて行う限りにおいて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事することは、差し支えありません。

訪問介護

特定技能「飲食料品製造業」の受入れ機関

飲食料品製造業

雇用形態

フルタイムの直接雇用

直接雇用

就業場所(事業所要件)

特定技能外国人が活動する受入れ機関(特定技能所属機関)の事業所は、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。

  • 09 食料品製造業
  • 101 清涼飲料製造業
  • 103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
  • 104 製氷業
  • 5861 菓子小売業(製造小売)
  • 5863 パン小売業(製造小売)
  • 5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
製造業

協議会の構成員

農林水産省等が組織する飲食料品製造業分野における協議会の構成員になる必要があります。
※初めて1号特定技能外国人を受け入れる場合には、入国後4カ月以内に協議会に加入し、加入後は、必要な協力を行わなければならない。

その他特定技能共通の基準

下記内容を出入国在留管理局(福岡入管等)で審査されることとなります。

  • 特定技能外国人が従事する活動が特定産業分野(飲食料品製造業分野)に該当するか
  • 特定技能外国人が従事する活動が一定程度の技能水準を要する業務か
  • 受入れ機関(特定技能所属機関)が一定の要件を満たしているか
  • 特定技能雇用契約が、要件に適合する内容となっているか
  • 特定技能所属機関が特定技能外国人を適切に支援する体制を整えており、その計画が適正か

特定技能「飲食料品製造業分野」の外国人

特定技能1号と2号

特定技能「飲食料品製造業」分野は、現時点では、特定技能2号の対象ではありません
特定技能1号

技能水準・日本語水準(下記2試験に合格)

  • 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験の合格
  • 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)の合格

※技能実習2号修了者は、上記試験が免除されることがあります。

その他特定技能共通の基準

下記内容を出入国在留管理局(福岡入管等)で審査されることとなります。

  • 年齢、健康状態に関する基準を満たしているか
  • 特定技能の通算期間が5年未満であるか
  • 保証金・違約金に関する契約をしていないか
  • 本国において求められる手続きを遵守しているか

地方出入国在留管理局での在留資格「特定技能」の審査

特定技能審査

主に福岡出入国在留管理局では、特定技能の在留審査(在留資格認定証明書交付申請)について、約1~3か月程度の期間を要しているようです。必要書類がすべて不備なく揃っていることは当然として、証明書の記載(税目等)の漏れ、不足書類がある場合には、追加提出を求められます。また、特に「徴収費用」「外国人の報酬説明」については、慎重に審査されているため、詳しい説明を求められること、あるいは追加資料の提出を求められることがあります。
当然、追加資料の提出等を求められると、審査期間が延びることとなりますので、特定技能の申請の際に、適切で準備の整った書類を出すことが早く在留許可を取得するポイントになります。

特定技能審査

福岡県で在留資格「特定技能」の飲食料品製造業分野での受入・在留申請を支援

在留資格申請サポート福岡は、福岡県を中心に広域で在留資格「特定技能」の在留申請に特化して支援しております。
特定技能制度は、新しい制度であり、通常の就労系の在留資格よりも複雑な内容です。
今後、運用要領が改正され、常に最新情報を収集し続ける必要があります。

電話
↑スマホの方はタップでお電話できます。