福岡県での在留資格「特定技能」ビルクリーニングの在留資格申請

在留資格申請サポート福岡にお任せください。当事務所は、主に福岡出入国在留管理局へ申請しています。ビルクリーニング分野での特定技能外国人の在留・雇用就労支援について、丁寧かつ迅速に対応します。特定技能についてはお気軽にご相談ください。

福岡県内のビルクリーニング事業所での特定技能外国人の雇用

ビルクリーニング

在留資格「特定技能」で「ビルクリーニング分野」での受け入れが可能になりました。
現在、福岡県内の人手不足が深刻な建物清掃事業者で、特定技能外国人を雇用する事業者が増加しています。
今までは、在留資格「技能実習」の外国人がビルクリーニング職種に従事していましたが、今後は、在留資格「特定技能(ビルクリーニング分野)」で就労する外国人が増えていくものと考えられます。

在留資格「特定技能」ビルクリーニング分野の在留申請先

  1. 在留資格変更許可申請の場合
    特定技能へ在留資格を変更する外国人の住居地が福岡県、九州地区(福岡、佐賀、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄県)の場合には、福岡出入国在留管理局(その他出張所)が申請先となります。
  2. 在留資格認定証明書交付申請の場合
    特定技能外国人を海外から呼び寄せる場合、受入れ機関が福岡県、九州地区(福岡、佐賀、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄県)の場合には、福岡出入国在留管理局(その他出張所)が申請先となります。

特定技能「ビルクリーニング」での業務

主たる業務

主たる業務は、建物内部の清掃(日常清掃、定期清掃、中間清掃、臨時清掃)です。
客室のベットメイキング作業を行うことも認められる。

具体的には、住宅を除く多数の利用者が利用する建築物の内部を対象に、衛星的環境の保護、美観維持、安全確保及び保全の向上を目的として、場所・部位・建材・汚れ等の違いに対し、方法・洗剤及び用具を適切に選択して清掃業務を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務です。

  1. ✖戸建て、共同住宅の専有部分等
    ◎共同住宅の共用部分(ロビー・廊下等)

関連業務

関連業務として、主たる業務と合わせて、当該事業所において従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事して差し支えない。

  1. 関連業務の例
    ① 資機材倉庫の整備作業、②建物外部洗浄作業(外壁、屋上等)、③客室以外のベットメイク作業、④建築物内外の植栽管理作業、⑤資機材の運搬作業(他現場に移動する場合等)、⑥ベットメイク作業を除く客室等整備作業
訪問介護

特定技能「ビルクリーニング」の受入れ機関

ビルクリーニング

雇用形態

フルタイムの直接雇用

直接雇用

就業場所(事業所要件)

都道府県知事より、建築物における衛生的環境の保護に関する法律12条の2第1項1号に規定する建築物清掃業又は同項8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていること。

Pont

  1. 技能実習の場合:
    必ず使用しなければならない器具・資材、機械、設備の制限がある。
    特定技能(ビルクリーニング)の場合:
    上記制限なし。(技能実習よりも従事できる業務範囲が広い)

例)上記登録を受けた事業所で受入れられている特定技能外国人が、清掃事業者と清掃業務に係る業務委託契約を締結しているコンビニエンスストア店舗での清掃業務が可能。

協議会の構成員

厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における協議会の構成員になる必要があります。
※初めて1号特定技能外国人を受け入れる場合には、入国後4カ月以内に協議会に加入し、加入後は、必要な協力を行わなければならない。

その他特定技能共通の基準

下記内容を出入国在留管理局(福岡入管等)で審査されることとなります。

  • 特定技能外国人が従事する活動が特定産業分野(ビルクリーニング分野)に該当するか
  • 特定技能外国人が従事する活動が一定程度の技能水準を要する業務か
  • 受入れ機関(特定技能所属機関)が一定の要件を満たしているか
  • 特定技能雇用契約が、要件に適合する内容となっているか
  • 特定技能所属機関が、特定技能外国人を適切に支援する体制を整えており、その計画が適正か

特定技能「ビルクリーニング」の外国人

特定技能1号と2号

特定技能「ビルクリーニング」分野は、現時点では、特定技能2号の対象ではありません。
特定技能1号

技能水準・日本語水準(下記2試験に合格)

  • ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の合格
  • 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)の合格

※技能実習2号修了者は、上記試験が免除されることがあります。

その他特定技能共通の基準

下記内容を出入国在留管理局(福岡入管等)で審査されることとなります。

  • 年齢、健康状態に関する基準を満たしているか
  • 特定技能の通算期間が5年未満であるか
  • 保証金・違約金に関する契約をしていないか
  • 本国において求められる手続きを遵守しているか

地方出入国在留管理局での在留資格「特定技能」の審査

特定技能審査

主に福岡出入国在留管理局では、特定技能の在留審査(在留資格認定証明書交付申請)について、約1~3か月程度の期間を要しているようです。必要書類がすべて不備なく揃っていることは当然として、証明書の記載(税目等)の漏れ、不足書類がある場合には、追加提出を求められます。また、特に「徴収費用」「外国人の報酬説明」については、慎重に審査されているため、詳しい説明を求められること、あるいは追加資料の提出を求められることがあります。
当然、追加資料の提出等を求められると、審査期間が延びることとなりますので、特定技能の申請の際に、適切で準備の整った書類を出すことが早く在留許可を取得するポイントになります。

特定技能審査

福岡県で在留資格「特定技能」のビルクリーニング分野での受入・在留申請を支援

在留資格申請サポート福岡は、福岡県を中心に広域で在留資格「特定技能」の在留申請に特化して支援しております。
特定技能制度は、新しい制度であり、通常の就労系の在留資格よりも複雑な内容です。
今後、運用要領が改正され、常に最新情報を収集し続ける必要があります。

福岡出入国在留管理局はじめ、各地方出入国在留管理局への特定技能在留申請を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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