在留資格とは、外国人が日本に滞在するための資格です。つまりは日本で活動しようとする外国人は「在留資格」を与えられて日本に滞在することになります。在留資格は27種類に分類されており、それに該当しない外国人は、原則として入国できないことになります。
在留資格には、働くことができるもの、働くことができないもの、身分に関するもので就労に制限がないものに大きく分類することができます。

就労による在留資格(働ける)

外交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、条例もしくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用
日本国政府が承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交を除く)
教授
日本の大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校で研究、研究指導又は教育をする活動
芸術
収入を伴う音楽、未術、文学その他の芸術上の活動(「興行」を除く)
宗教
外国の宗教団体により、日本に派遣された宗教家の行う布教、その他宗教上の活動
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
高度専門職
高度の専門的な能力を有する人材としても法務省令で定める基準に適合する者で、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれる者

経営

管理

事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
法律

会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究
日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動
教育
日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる教育機関における教育活動
技術

人文知識

国際業務

公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動
企業内転勤
日本に本店、支店その他の事業所にある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、その事業所において行う、技術・人文知識・国際業務に相当する活動
興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他芸能活動
技能
日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
技能実習
日本で開発され培われた技能、技術、知識の開発途上国等への移転等を目的とする「研修・技能実習制度」で外国人技能実習生に与えられる在留資格

就労が認められない在留資格(働けない)

文化活動
収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動又は我が国特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動(「留学」「研修」を除く)
短期滞在
日本に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、会合または講習への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
留学
本邦の大学、高等専門学校、高等学校もしくは特別支援学校の高等部、専修学校もしくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の習得をする実技を伴わない活動(「留学」「技能実習」を除く)
家族滞在
別表第一に掲げる在留資格(「外交」「公用」「技能実習」「短期滞在」「研修」「特定活動」を除く)をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

就労できるかどうかは、個々の許可内容によるもの

特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

一定の身分又は地位を有する者として活動を行うための在留資格で、就労活動に制限がないもの

永住者
法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等
日本人の配偶者もしくは民法第817条の2の規定による特別養子、又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等
永住者の在留資格をもって在留する者もしくは特別永住者(以下「永住者等」という)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者