在留資格申請サポート福岡では、在留資格「特定技能1号」の在留資格で就労する外国人から、配偶者や子の在留資格についてご相談をお受けしております。
家族ビザ(在留資格「家族滞在」)はでないため、絶対に子供や配偶者とともに生活することはできないと考えられています。やむを得ない事情・人道上の理由があれば、別の在留資格で在留が認められることがあります。

1号特定技能外国人と在留資格「家族滞在」

1号特定技能外国人は、配偶者や子を在留資格「家族滞在」で在留させることはできません。特定技能制度が創設された際に、家族の帯同はできないものとされているため、母国から配偶者や子を呼び寄せることは原則できません。
ただし、1号特定技能外国人が、在留資格「特定技能2号」へ在留資格を変更した場合には、配偶者や子を「家族滞在」で在留させることが可能です。(家族滞在の一定の要件を満たす必要があります。)

1号特定技能外国人の配偶者や子として在留することができる

以下のような場合には、人道上の理由から1号特定技能外国人の配偶者や子として在留が認められるケースがあります。

  • 日本で出生した1号特定技能外国人の子
  • 当初「技術・人文知識・国際業務」や「留学」等で在留する外国人の配偶者として「家族滞在」の資格を有しており、その後「技術・人文知識・国際業務」「留学」から「特定技能1号」に在留資格を変更した場合

在留資格「特定活動」

上記のような、やむを得ない事情がある場合には、在留資格「特定活動」が認められます。
実質的には、在留資格「家族滞在」と同様の資格になります。
制度上、特定技能1号の在留資格を有する者の配偶者や子には、「家族滞在」の資格が許可されないため、「特定活動」として許可されます。

アルバイトができる

通常の「家族滞在」と同様、上記「特定活動」についても資格外活動許可を得れば、週28時間の範囲でアルバイトをすることが可能です。

在留資格申請サポート福岡にお任せください

在留資格申請サポート福岡では、特定技能全般の在留資格申請を行っております。
特定技能外国人を受入れる事業者様が適正かつ適法に制度運用ができるように支援をおこなっております。
これから特定技能外国人の受入れをご検討されている場合には、お気軽にお問い合わせください。