福岡県での在留資格「特定技能」造船・舶用工業の在留資格申請

在留資格申請サポート福岡にお任せください。当事務所は、主に福岡出入国在留管理局へ申請しています。造船・舶用工業分野での特定技能外国人の在留・雇用就労支援について、丁寧かつ迅速に対応します。特定技能についてはお気軽にご相談ください。

福岡県内の造船・舶用工業分野での特定技能外国人の雇用

造船・舶用工

在留資格「特定技能」で「造船・舶用工業分野」での受け入れが可能になりました。
現在、福岡県内の人手不足が深刻な事業所で、特定技能外国人を雇用する造船業事業者が増加しています。
今までは、在留資格「技能実習」の外国人が従事していましたが、今後は、在留資格「特定技能(造船・舶用工業分野)」で就労する外国人が増えていくものと考えられます。

在留資格「特定技能」造船・舶用工業分野の在留申請先

  1. 在留資格変更許可申請の場合
    特定技能へ在留資格を変更する外国人の住居地が福岡県、九州地区(福岡、佐賀、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄県)の場合には、福岡出入国在留管理局(その他出張所)が申請先となります。
  2. 在留資格認定証明書交付申請の場合
    特定技能外国人を海外から呼び寄せる場合、受入れ機関が福岡県、九州地区(福岡、佐賀、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄県)の場合には、福岡出入国在留管理局(その他出張所)が申請先となります。

特定技能1号と2号

特定技能「造船・舶用工業」分野は、現時点では、特定技能2号の対象です。
特定技能2号

特定技能「造船・舶用工業分野」での業務

特定技能1号

特定技能1号外国人の主たる業務は、以下の区分に応じた業務です。

  1. 1.溶接(手溶接、半自動溶接)
    2.塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
    3.鉄工(構造物鉄工作業)
    4.仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
    5.機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
    6.電気機器組立て(回転電気組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)

主たる業務

主たる業務とあわせて行う限りにおいて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(資材の運搬、清掃等)に付随的に従事することは、差し支えない。

関連業務

関連業務の例としては、①読図作業、②作業工程管理、③検査(外観・寸法・材質・強度・非破壊・耐圧気密等)、④機器・装置・工具の保守管理、⑤機器・装置・運搬機の運転、⑥資材の材料管理・配置、⑦部品・製品の養生、⑧足場の組み立て・解体、⑨廃材処理、⑩梱包・出荷、⑪資材・部品・製品の運搬、⑫清掃等が想定される。

訪問介護

特定技能2号

特定技能2号外国人の主たる業務は、溶接(手溶接、半自動溶接)です。

主たる業務とあわせて行う限りにおいて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(資材の運搬、清掃等)に付随的に従事することは、差し支えない。

特定技能「造船・舶用工業」の受入れ機関

造船・舶用工

雇用形態

フルタイムの直接雇用

直接雇用

就業場所(事業所要件)

特定技能外国人が活動する受入れ機関(特定技能所属機関)の事業所は、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められる。

  1. 2422 機械刃物製造業
    248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等の製造業
    25 はん用機械器具製造業(一部を除く)
    26 生産用機械器具製造業(一部を除く)
    270 管理、補助的経済活動を行う事業所(27 業務用機械器具製造業)
    271 事務用機械器具製造
    272 サービス用・娯楽用機械器具製造業
    273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
    275 光学機械器具・レンズ製造業

協議会の構成員

国土交通省が設置する造船・舶用工業分野における協議会の構成員になる必要があります。
※初めて1号特定技能外国人を受け入れる場合には、入国後4カ月以内に協議会に加入し、加入後は、必要な協力を行わなければならない。

その他特定技能共通の基準

  • 特定技能外国人が従事する活動が特定産業分野(造船・舶用工業分野)に該当するか
  • 特定技能外国人が従事する活動が一定程度の技能水準を要する業務か
  • 受入れ機関(特定技能所属機関)が一定の要件を満たしているか
  • 特定技能雇用契約が、要件に適合する内容となっているか
  • 特定技能所属機関が、特定技能外国人を適切に支援する体制を整えており、その計画が適正か

を出入国在留管理局(福岡入管等)で審査されることとなります。

特定技能「造船・舶用工業分野」の外国人

特定技能1号

技能水準・日本語水準(下記2試験に合格)
・造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験の合格
・国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)の合格

※技能実習2号修了者、特定活動(特定造船就労者)は、上記試験が免除されることがあります。

特定技能2号

技能水準
造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験の合格
実務経験
複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての2年以上の実務経験

その他特定技能共通の基準

  • 年齢、健康状態に関する基準を満たしているか
  • 特定技能の通算期間が5年未満であるか
  • 保証金・違約金に関する契約をしていないか
  • 本国において求められる手続きを遵守しているか

を出入国在留管理局(福岡入管等)で審査されることとなります。

地方出入国在留管理局での在留資格「特定技能」の審査

特定技能審査

主に福岡出入国在留管理局では、特定技能の在留審査(在留資格認定証明書交付申請)について、約1~3か月程度の期間を要しているようです。必要書類がすべて不備なく揃っていることは当然として、証明書の記載(税目等)の漏れ、不足書類がある場合には、追加提出を求められます。また、特に「徴収費用」「外国人の報酬説明」については、慎重に審査されているため、詳しい説明を求められること、あるいは追加資料の提出を求められることがあります。
当然、追加資料の提出等を求められると、審査期間が延びることとなりますので、特定技能の申請の際に、適切で準備の整った書類を出すことが早く在留許可を取得するポイントになります。

特定技能審査

福岡県で在留資格「特定技能」の造船・舶用工業分野での受入・在留申請を支援

在留資格申請サポート福岡は、福岡県を中心に広域で在留資格「特定技能」の在留申請に特化して
支援しております。
特定技能制度は、新しい制度であり、通常の就労系の在留資格よりも複雑な内容です。
今後、運用要領が改正され、常に最新情報を収集し続ける必要があります。

福岡出入国在留管理局はじめ、各地方出入国在留管理局への特定技能在留申請を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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