在留資格「特定技能2号」の対象分野拡大

令和5年6月9日に閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が行われました。

特定技能2号(熟練した技能を要する特定技能)については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっておりましたが、介護を除く全分野が新たに特定技能2号の対象となりました。

新たに特定技能2号の対象となった特定技能の分野


素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、航空、自動車整備、農業、漁業、宿泊、飲食料品製造業、外食業、ビルクリーニング分野

介護分野が特定技能2号の対象とならなかった理由

専門的・技術的分野の在留資格「介護」があるため、特定技能2号の対象とはなりませんでした。

特定技能2号外国人が従事する業務・技能水準

特定技能2号外国人には、熟練した技能が求められます。これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいいます。
例)自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または、監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のもの

当該技能水準を満たしているかどうかは、特定技能2号の技能水準を図る試験と実務経験で確認されます。
求められる実務経験等については、分野ごとに異なります。

特定技能2号の概要

○ 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定技能2号の拡大によって

①長期就労が可能
特定技能2号の対象分野が拡大したことにより、当初は、特定技能1号の通算5年間の在留しか認められていませんでしたが、長期で就労することが可能となりました。
②支援の対象外
登録支援機関への支援の委託(あるいは自社での支援)が不要になります。
③家族を呼ぶことできる
特定技能1号では、家族(配偶者や子)を在留資格「家族滞在」で在留させることができませんが、特定技能2号は要件を満たせば可能となりました。

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