高度人材とは

就労を目的とする在留資格に該当する外国人のうち、高度な資質・能力を有すると認められる者

高度人材ポイント制とは

高度人材の受け入れを促進するため、高度人材に対しポイント制を活用して出入国管理上の優遇措置をとる制度です。
高度人材の活動内容を

  1. 高度学術研究活動
  2. 高度専門・技術活動
  3. 高度経営・管理活動

に分類し、それぞれの特性に応じて「学歴」「年収」「職歴」等の項目ごとにポイントを設け、ポイントが一定点数に達した場合に、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度人材の受け入れの促進を図っています。

高度専門職1号

高度人材ポイントが70点以上の場合に取得することが可能

高度人材に対する高度専門職1号の優遇措置(メリット)

①複合的な在留資格の許容
通常、許可された在留資格が認めている活動しかできません。しかし、高度専門職では、複数の在留資格にまたるような活動を同時にすることが可能です。
例) 会社の雇用されている外国人(技術・人文知識・国際業務)が、その知識や技術を活かしてベンチャー企業を経営(経営・管理)することができます。

②在留期間「5年」
最長期間である「5年」が一律に与えられます。もちろん、延長(更新)ができます。

永住許可要件の緩和
一般的には、永住許可を得るためには「10年以上日本に在留していること」という条件がありますが、高度専門職としての活動を継続して4年6か月以上行っている場合には、永住許可申請を受理されます。

④入国・在留手続の優先処理
入国管理局での審査が優先的に処理されます。したがって、在留資格認定証明書交付申請は約10日以内(通常1~3か月)、在留期間更新・変更許可申請では約5日以内(2週間~3ヵ月)で審査結果が出ます。

⑤高度人材の配偶者の就労
高度人材の配偶者が「技術・人文知識・国際業務」等の就労可能な在留資格に該当する活動を行おうとする場合、学歴・職歴等の要件を満たさない場合でも、就労することが可能です。

⑥一定条件の下での親の帯同
現在の法律では、原則として外国人の「親」の在留資格は存在していませんが、「高度専門職の親」であれば、一定の条件を満たすことで、「高度専門職外国人 本人又は配偶者の親」の在留資格が認められます。
一定の条件とは、世帯年収が800万円以上 かつ 7歳未満の子の面倒を見る場合

⑦一定条件の下での家事使用人の帯同
一定の条件を満たすことで、高度専門職外国人が雇用する家事使用人の在留資格が認められます。
一定の条件つは、世帯年収1000万円以上 かつ 家事使用人の月給が20万円以上

高度専門職2号

高度専門職1号を3年以上保持し続けている外国人が取得することが可能

高度人材に対する高度専門職2号の優遇措置(メリット)

①高度専門職1号の活動と併せてほぼすべての就労資格の活動を行うことが可能
②在留期間が無期限
③上記③~⑦(④を除く)の優遇措置を受けることができる。

高度人材ポイント試算表

高度人材ポイント試算表

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