行政書士うめだ法務事務所は、近年外国人を雇用する企業が増える傾向にあり、多数の外国人の在留資格手続きの書類申請が必要になってくるため、書類作成や外国人の雇用、法令改正について外国人の手続きに関するノウハウが企業と在留外国人に求められることになることに鑑み、福岡を中心に入国管理局への在留資格関係の申請業務を専門におこなっております。

  • 外国人雇用したいが、その手順や注意すべき点を知りたい
  • 自分の会社は、どういった外国人を雇うべきか分からない
  • 外国人を雇うための手続き書類の作成方法を知りたい
  • 外国人雇用をしたが、その管理方法が分からない

といったお悩みをお気軽に相談できる窓口であるように努めております。

在留資格

外国人が適法に日本に在留できるように、入国管理局に対して申請を行います。具体的には、海外にいる外国人を日本に呼んだり、就職や転職によって現在の在留資格を新しい在留資格に変更したり、在留期間を延長する手続などについて、申請者に応じて必要な書類を作成し、外国人の代わりに入国管理局に出向き申請をします。

永住許可

永住者とは、法務大臣が永住を認める者をいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごす者をいいます。永住許可を得ると、就労に関して制限がないため、単純労働が可能となったり、在留カードの有効期間の更新が不要となったりと、通常の生活面では大きなメリットがあります。永住許可を得るには一定の要件があります。

帰化申請

帰化申請とは、日本に在留する外国人の方が、現在の国籍を喪失して、新たに日本国籍を取得することです。日本在住の外国人が日本人になるためには、必要書類を作成し、法務局で帰化の申請をしなければなりません。許可されると元の国籍を失う代わりに日本国籍が与えられ、その後は日本人として扱われることになります。

在留資格申請サポート福岡の強み

1.最短で申請

在留資格専門の行政書士が、あなたの代わりに入国管理局に申請に出向くため、入国管理局に行く必要はありません。長時間待たされる必要もないので、時間を有意義に過ごすことができます!!さらに、当センターでは、迅速対応を心がけているため、今すぐご依頼頂くと最短最速で申請します。ただし、外国人を雇用する際や在留期限を更新する際は、余裕をもってご依頼ください。

2.充実サービス

許可を取得したら終わりではありません。許可を取得してからも、充実したサービスを受けることが可能です。例えば、在留資格を取得した外国人の在留期限を管理し、次回の更新を事前にお知らせするので、うっかり更新申請を忘れることはありません。また、要望があれば、外国人の採用時・採用後もフォローとして、外国人採用実務担当者への教育を行い、入管法等に違反することのないように教育を行います。

3.丸投げOK

事前相談から申請の手続まですべて丸投げして頂いて構いません。許可を得るために、入国管理局に出す書類を申請人によって変えています。最低限の書類だけではなく、追加で有効な書類を添付して申請します。面倒で煩雑な書類の作成から申請まですべてお任せください
過去に不許可になったケースも再申請に対応しております。

4.明瞭明細

当センターは、事前相談で詳しいお話を聞かせて頂き、事前にお見積りを提示しています。さらに、入国管理局への申請についてさまざまなニーズに応えるため、①書類確認プラン書類作成プラン丸投げプラン3つのプランもご用意しております。申請内容によって料金が異なることがありますので、まずはお見積りの提示をご依頼ください。

行政書士とは

行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成・提出手続の代理、遺言書や契約書等の権利義務・事実証明の書類の作成、行政不服申立て手続の代理等を行います。
その中でも、「申請取次行政書士」は、日本行政書士会連合会の行う研修を受講したうえで、効果測定(試験)に合格し、所属単位会を通じて地方入国管理局長へ届け出た者で、外国人の在留資格に関する申請の取り次ぎを行うことができます。
この申請取次行政書士に申請を依頼することで、申請人本人の入国管理局への出頭が不要になります。