再入国許可とは、日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国などで、1年以上日本から一旦出国する場合には、事前に「再入国許可申請」をすることにより、容易に再度日本へ入国することができます。
出国前にこの「再入国許可」を受けておけば、再度日本に入国する際に、改めて査証(ビザ)を取り付ける必要もなく、日本に再入国後も以前と同じ在留資格で在留することが可能となります。

再入国の期間は、在留許可の在留期限を超えず、かつ5年を超えない範囲内となります。

再入国許可の申請手続きは、居住地を管轄する入国管理局等です。
福岡に居住している方は、福岡入国管理局が管轄となります。
原則は本人出頭ですが、申請人が16歳未満・病気などで申請できない場合には、同居の親族等が代わって申請することが可能です。

*もし、出国後海外で病気などにより再入国許可の期間内に日本に再入国できない相当の理由があるときは、その国にある日本大使館・領事館で再入国許可の「有効期間の延長」を受けることが可能です。

再入国許可の種類

  1. 一次再入国許可:1回に限り有効なもの
  2. 数次再入国許可:有効期間内であれば何回でも使用できるもの

海外出張や本国に戻る回数が多い方向けです。
福岡 再入国許可

みなし再入国制度

平成24年7月9日より「みなし再入国許可」制度が導入され、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が、出国後1年以内に再入国する場合には、原則として「再入国許可」を受ける必要がなくなります。

*なお、みなし再入国許可で出国した場合には、外国の日本大使館・領事館での「再入国期間の延長」申請はできないので注意が必要です。
*出国後1年以内に再入国しない場合には、在留資格が失われてしまいます。(1年未満の場合には、その在留期限までに再入国しなければなりません。)

みなし再入国

出国時に、必ず在留カードを提示するとともに、「再入国出国用EDカード」の「みなし再入国許可による出国の意図表明欄」に☑チェックしなければなりません。

福岡 EDカード

☑ みなし再入国許可による出国を希望します。

みなし再入国を利用できない方

  1. 在留資格取消手続中の方
  2. 出国確認の留保対象者
  3. 収容令書の発布を受けている方
  4. 難民申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留している方
  5. 日本の利益または公安を害する恐れがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国許可を要すると認めるに足りる相当な理由があるとして法務大臣が認定する方

再入国許可申請の料金

書類作成プラン
15,000円
丸投げプラン
15,000円

※税抜き・実費別です。
※上記金額は、他の在留資格関係の申請と同時申請の場合の料金です。
再入国許可申請のみご依頼の場合は、料金が異なります。