在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる外国人を日本に呼ぶ際に申請するものです。
よくあるのは、海外にいる人を料理人(コック)やダンサー、通訳やエンジニアを労働者として日本に招へいするといったものです。

「在留資格認定証明書」とは、本邦(日本)に上陸しようとする外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかを法務大臣が事前に審査を行い、この条件に満たしていると認められる場合に法務大臣が交付する証明書のことです。
在留資格認定証明書

通常は、この証明書を提示して、海外にある日本大使館や領事館で査証(ビザ)の発給申請をすれば、在留資格に関する上陸のための条件についての法務大臣の事前の審査を終えているものとして扱われるため、査証(ビザ)の発給は迅速に行われます。

在留資格認定証明書により日本に入国する場合の流れ

福岡 在留資格認定証明

  1. 申請人本人又行政書士等の申請代理人が、地方入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う。
    *申請人の予定居住地又は受入れ企業等の所在地を管轄する地方入国管理局
    (福岡県内に居住地とする場合・受入れ企業が福岡県内の場合には、福岡入国管理局に申請します)
  2. 審査の結果、在留資格が認定されると「在留資格認定証明書」が発行されます(上記図を参照)
  3. 在留資格認定証明書原本を本国にいる外国人本人に郵送します。
  4. 在留資格認定証明書原本を受け取った外国人本人は、日本大使館や領事館などに査証(ビザ)発給の申請を行います。
  5. 査証申請すると、通常2~3日から数週間でビザが発給されます。
  6. 希望する査証(ビザ)が添付されたパスポートをもって、日本へ入国

・空港や港での上陸審査の際には、在留資格認定証明書を提示すれば、特別な事情がない限り「在留資格認定証明書」に記載されている在留資格が付与され、日本に滞在できるようになります。
・日本に入国後(上陸後)は、居住地を定めて14日以内に各市区町村役場で「住居地の届出」をしなければなりません。
正当な理由なく新規上陸後90日以内に住居地を届出なかった場合には、在留資格が取り消されることがあるので注意が必要です。

(注)「在留資格認定証明書」が地方入国管理局長から交付されたからといって、必ずしも日本への入国が保障されるわけではありません。交付後に本人が上陸拒否事由に該当することが判明した場合や、大使館等で面接を行い、入国目的に疑義がある場合には査証(ビザ)が発給されないことがあります。

(注)在留資格認定証明書は、交付後3か月以内に日本に入国し、上陸の申請をしないと失効してしまうので、事前の入国スケジュールを確認のうえ申請すべきです。

在留資格申請サポート福岡が行う手続きサポート

この在留資格認定証明書により入国する場合の「地方入国管理局への申請(在留資格認定証明書交付申請)」をサポートします(上記①)。

一般的には、日本に呼ぶ人(招へい者)からのご依頼でサポートが開始されます。

この申請は、外国人本人側で準備いただく書類、日本の受入れ企業側で準備する書類など多くの書類が必要になります。
また、入国管理局での審査は書面審査です。入国管理局ホームページ記載の「提出書類一覧」のリストは、「受理はするが許可は保証しない」という最低限のリストです。これだけでは足りません。
申請人の職歴や学歴、収入等によって提出すべき資料が異なります。

日本に呼ばれる人(申請人)が、自ら入管法等の法令に適合しており、日本に在留する権利(在留資格)があることを立証する義務があります。
在留資格申請サポート福岡は、精通した入管業務専門の行政書士が、その立証のサポートを行います。

主なサポート内容

①書類の収集
外国人本人側で準備いただく書類は、郵送して頂く必要がありますが、日本側で準備する書類の収集を行います。さらに、必要とされている書類はもちろんのこと、審査官が許可を出しやすいように追加で書類を出すことがあります。

②申請書の作成
入国管理局指定の申請書を作成します。

③理由書の作成
外国人本人が「上陸のための条件に適合している」ことが審査官に伝わりやすく、許可が出しやすいように理由書を作成します。

④申請の取り次ぎ
主に福岡入国管理局に申請を取り次ぎます。

⑤次回の更新のご連絡
うっかり更新を忘れて、退去強制にならないように、期限が切れる前にお知らせします。

*在留資格申請サポート福岡のサポート内容は、ご利用されるプランによって異なります。

在留資格認定証明書交付申請の料金

確認プラン
40,000円
書類作成プラン
79,000円
丸投げプラン
100,000円

※税抜き、実費別です。
※在留資格や難易度等により、料金が異なるためお見積りをご依頼ください。