就労資格証明書は、法務大臣が、本邦に在留する外国人から申請があったときに、法務省令で定めるところにより、その者が「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を行うことができる活動を証明する文書です。

福岡県 就労資格証明書

福岡 就労資格

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就労資格証明書ができたのか

①善意の雇用主が誤って就労活動ができない外国人を雇用することを防ぐ。
※雇用主が不法就労助長罪(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)にならないようにする。

②就職しようとする外国人がこの証明書を提出することによって、適法な就労可能な在留資格を取得していることが証明できるようにする。

なお、この就労資格証明書を提出しないからといって、すべて不適格と断定することはできません。
旅券・資格外活動許可書等により就労可能な外国人と判断できれば、就労資格証明書を提出させる必要はありません。

外国人が転職する際に役立ちます

この証明書を取得しておくことにより、新しい会社での「就労資格」について心配する必要はなく、また、在留期間更新申請の時にも、スムーズに手続きが行われるので、非常に便利です。
*外国人の居住地を管轄する入国管理局に申請することになり、福岡県内に居住する方は、福岡入国管理局に申請する必要があります。

在留資格申請サポート福岡では、外国人が転職する際・事業者が外国人を中途採用する際に、サポートしております。

①就職前の会社で従事していた職種と変わらず、転職時期が在留期限に切迫していない(6か月以上猶予がある)場合
就労資格証明書交付申請を行います。
新しい会社での職務内容等を審査してもらい、在留資格に変更がなく、就労資格証明書が交付されると、安心して働くことが可能です。
この時点で、審査がなされているので、次回の在留期間更新許可申請時は、単純更新となります。

②就職前の会社で従事していた職種と変わらず、転職時期が在留期限に切迫している(6か月を切っている)場合
在留期間更新許可申請を行います。
転職時期が在留期限に切迫している場合には、就労資格証明書交付申請をする時間的な余裕がありません。就労資格証明書交付申請では、新しい会社で準備する書類・前会社からの退職を証する書類・外国人本人が準備する書類等、多くの書類を準備する必要があります。
さらに、就労資格証明書交付申請は、入国管理局に申請してから交付・不交付まで1~3か月かかることがあります。
そのため、在留期限が切迫している場合には、在留期間更新許可申請を行い、就労資格証明書交付申請は行いません。
この場合、単純更新とはならず、新しい会社の職務内容等が「在留資格」に適合するかどうかや、雇用主の審査等も行われるので、審査の結果次第では、「更新が不許可」になる場合があります。

③就職前の会社で従事していた職種と変わっている場合
在留資格変更許可申請を行います。
職種が変わっており、他の在留資格に該当する場合には、在留資格変更許可申請をすることとなります。この場合には、外国人本人の学歴・職歴と業務の目的の一貫性が審査されることになります。

福岡 就労資格証明書

就労資格証明書交付申請の料金

書類確認プラン 40,000円
書類作成プラン 60,000円
丸投げプラン  75,000円

※税抜き、実費別です。
※一定の場合(就労ビザで転職を伴う場合等)には、加算費用があります。