特定技能外国人数は、増加しており、外食業界は、フードデリバリーの需要もあり、人手不足となっております。人手不足が問題となっている外食分野においては、フードデリバリーやタブレットメニューの導入、企業の勤務体制の見直し等の業務効率化、待遇改善が進んでいます。これからは、さらに多くの外食企業が多くの外国人を雇用していくものと考えられます。
外食業分野で特定技能外国人が従事できる業務内容
外食業分野において、特定技能外国に従事させることができる業務
- 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
加えて上記の業務の関連業務であれば付随的に従事することが可能です。
(関連業務)
- 店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
- 客に提供する調理品等以外の物品の販売
特定技能外国人に関連業務のみに従事させることはできません。
さらに、飲食サービスを行っている事業者は、以下に該当があれば特定技能外国人を受けれることが可能です。
- 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる
(例:食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等) - 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供
(例:持ち帰り専門店等) - 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達
(例:仕出し料理・弁当屋、宅配専門店等) - 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行うサービス
(例:ケータリングサービス店、給食事業所等)
外食業分野で特定技能を受け入れる企業が満たすべき要件
- 性風俗関連特殊営業を営む営業所において、特定技能外国人に就労させたり、接待を行わせないこと
キャバレーやホストクラブ、バー等設備を設けて客の接待や客に遊興又は飲食させる営業所で働かせる行為は禁止されています。 - 食品産業特定技能協議会に加入し、必要な協力を行うこと
外食業分野で初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、令和6年6月15日からは、在留資格申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となりました。そのため、在留申請を行う前に協議会加入が必要です。 - 派遣による雇用形態ではないこと
外食業分野では、派遣はできません。直接雇用のみです。
外食分野での就労を希望する特定技能外国人の要件
特定技能外国人として外食業分野で働くためには、以下のいずれかの要件に該当することが必要です。※詳細な要件は記載しておりません。
- 外食業特定技能1号技能測定試験に合格+日本語能力試験に合格
外国人が必要な試験に合格することが必要です。
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が主催する「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格することで、外食業分野で働くための技能要件を満たすことができます。
さらに、日本語能力試験(「国際交流基⾦⽇本語基礎テスト」又は「⽇本語能⼒試験(N4以上)」)への合格が必要です。 - 技能実習2号(医療・福祉施設給食製造職種)を良好に修了する
技能実習2号(医療・福祉施設給食製造職種)を良好に修了する必要があります。
技能実習で修得した食品衛生に配慮した飲食物の取扱いと調理・給仕にいたる一連の業務技能が、1号特定技能外国人が従事する業務内容となっており、根幹となる部分に関連性が有り、業務に必要となる知識又は経験を有するものと評価され、技能試験が免除されます。また、日本語試験も免除されます。
特定技能外国人の採用方法
- 技能実習から特定技能1号へ移行
- 留学から特定技能へ移行
- 海外から呼び寄せる
当事務所では、留学生がアルバイトで経験した飲食店に特定技能1号で就職することが多いです。
「留学」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請をする場合、審査の過程でアルバイトの際にオーバーワークをしていたことが原因で不許可となることが多いです。特に注意が必要です。
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