外国人同士の赤ちゃんで日本で出生した場合・国籍離脱した場合の手続

日本に在留する外国人は、入管法で「在留資格」をもって在留の法的根拠としていますが、日本で外国人として生まれた人や日本国籍を離脱して外国人となった人、その他の事由により上陸手続を得ることなく日本に住むことになった外国人などは、在留資格を有していません。
日本に引続き在住することを希望する場合は、出生・日本国籍離脱等の事由が生じた日から60日間は在留資格なく日本に在留できますが、60日を超えて在留しようとする場合は、出生・日本国籍離脱等の事由が生じた日から30日以内に在留資格取得許可を申請しなければなりません。

福岡 在留資格取得許可

在留取得許可の対象となる人

日本で出生した人(日本で外国人の赤ちゃんがうまれた)

  1. 出生時に父又は母が日本国民であるとき
  2. 出生時に死亡した父又は母が、死亡時に日本国民であったとき
  3. 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき

この場合は、日本国籍を取得できますが、これ以外では日本国籍は取得できません。
出生した子が日本国籍を取得できない場合に、在留資格取得許可が必要となります。

日本国籍を離脱した人

  1. 自分の志望で外国籍を取得したとき
  2. 日本を含む重国籍者が外国の法令によりその国の国籍を取得した場合
  3. 外国で生まれたことによってその国の国籍を取得した日本人が、出生の日から3か月以内に日本国籍を留保しなかった場合
  4. 重国籍者が法務大臣に届け出ることによって日本国籍を離脱した場合
  5. 重国籍者が国籍選択の通知を受けてから1か月以内に日本国籍を選択しなかった場合

その他の事由

日本の出入国関係法令から適用除外されている在日米軍人、軍属及びこれらの家族は、「日米地位協定」に定められている地位又は身分を喪失した後も、引き続き日本に在留することを希望する場合など

福岡県内に居住している外国人の在留資格取得許可申請は、福岡入国管理局が管轄となります。
手続きでお困りの場合は、お気軽にご相談ください。