福岡県内の介護施設での特定技能外国人の雇用
在留資格「特定技能」で「介護分野」での受け入れが可能になりました。
現在、福岡県内の人手不足が深刻な介護施設で、特定技能外国人を雇用する介護事業者が増加しています。
今までは、在留資格「介護」「特定活動(EPA)」「技能実習」の外国人が介護施設で就労・研修に従事していましたが、今後は、在留資格「特定技能(介護分野)」で就労する外国人が増えていくものと考えられます。
在留資格「特定技能」介護分野の在留申請先
- 在留資格変更許可申請の場合
特定技能へ在留資格を変更する外国人の住居地が福岡県、九州地区(福岡、佐賀、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄県)の場合には、福岡出入国在留管理局(その他出張所)が申請先となります。 - 在留資格認定証明書交付申請の場合
特定技能外国人を海外から呼び寄せる場合、受入れ機関が福岡県、九州地区(福岡、佐賀、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄県)の場合には、福岡出入国在留管理局(その他出張所)が申請先となります。
特定技能「介護」での業務
主たる業務
「身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助)」のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)。
関連業務
主たる業務と合わせて、介護事業所において従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(お知らせ等の掲示物管理、物品補充・管理等)に従事して差し支えない。
特定技能「介護」の受入れ機関
雇用形態
フルタイムの直接雇用となります。
就業場所
特定技能外国人を受け入れる事業者は、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所。
人数枠
事業所単位で、特定技能外国人の数は、日本人等の常勤職員の総数を超えてはいけない。
協議会の構成員
厚生労働大臣が設置する介護分野における協議会の構成員になる必要があります。
※初めて1号特定技能外国人を受け入れる場合には、入国後4カ月以内に協議会に加入し、加入後は、必要な協力を行わなければならない。
その他特定技能共通の基準
下記の内容を出入国在留管理局(福岡入管等)で審査されることとなります。
- 特定技能外国人が従事する活動が特定産業分野(介護分野)に該当するか
- 特定技能外国人が従事する活動が一定程度の技能水準を要する業務か
- 受入れ機関(特定技能所属機関)が一定の要件を満たしているか
- 特定技能雇用契約が、要件に適合する内容となっているか
- 特定技能所属機関が特定技能外国人を適切に支援する体制を整えており、その計画が適正か
特定技能「介護」の外国人
特定技能1号と2号
特定技能「介護」分野は、現時点では、特定技能2号の対象ではありません。
技能水準・日本語水準(下記3試験に合格)
- 介護技能評価試験の合格
- 介護日本語評価試験の合格
- 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)の合格
※介護福祉士養成施設修了、EPA介護福祉士候補者、技能実習2号修了者は、上記試験が免除されることがあります。
その他特定技能共通の基準
下記内容を出入国在留管理局(福岡入管等)で審査されることとなります。
- 年齢、健康状態に関する基準を満たしているか
- 特定技能の通算期間が5年未満であるか
- 保証金・違約金に関する契約をしていないか
- 本国において求められる手続きを遵守しているか
地方出入国在留管理局での在留資格「特定技能」の審査
主に福岡出入国在留管理局では、特定技能の在留審査(在留資格認定証明書交付申請)について、約1~3か月程度の期間を要しているようです。必要書類がすべて不備なく揃っていることは当然として、証明書の記載(税目等)の漏れ、不足書類がある場合には、追加提出を求められます。また、特に「徴収費用」「外国人の報酬説明」については、慎重に審査されているため、詳しい説明を求められること、あるいは追加資料の提出を求められることがあります。
当然、追加資料の提出等を求められると、審査期間が延びることとなりますので、特定技能の申請の際に、適切で準備の整った書類を出すことが早く在留許可を取得するポイントになります。
福岡県で在留資格「特定技能」の介護分野での受入・在留申請を支援
在留資格申請サポート福岡は、福岡県を中心に広域で在留資格「特定技能」の在留申請に特化して支援しております。
特定技能制度は、新しい制度であり、通常の就労系の在留資格よりも複雑な内容です。
今後、運用要領が改正され、常に最新情報を収集し続ける必要があります。
福岡出入国在留管理局はじめ、各地方出入国在留管理局への特定技能在留申請を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
介護事業所での外国人材の受入れ
介護事業所では、以下の在留資格の外国人を雇用、実習・研修させることが可能です。
- 在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」等の就労に制限のない外国人
- 在留資格「特定活動」EPA介護福祉士候補者(インドネシア・フィリピン・ベトナム)
- 在留資格「技能実習1号・2号・3号」
- 在留資格「特定技能1号」
介護分野での特定技能は、1号しかないため、通算して5年間が上限となります。
在留中に国家資格「介護福祉士」の試験に合格し、介護福祉士として登録を受ければ、在留資格「介護」へ在留資格を変更することが可能です。(更新に上限なし)