在留資格認定証明書交付申請の取扱いについて

  • 在留資格認定証明書の有効期間は、通常3ヶ月間ですが、「6ヶ月間」に延長されています。
  • 再入国、出国中に在留期間が経過し在留資格認定証明書交付申請を行う場合には、申請書・受入機関作成の理由書での審査を行うそうです。

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により予定に変更があった方を対象としています。

帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて

  • 短期滞在で在留中の方は、90日の在留期間更新を許可されます。
  • 技能実習・特定活動*で在留中の方が、従前と同一業務で就労を希望する場合は「特定活動(3ヶ月・就労可)」 への在留資格変更を許可されます。
  • *特定活動 インターンシップ(9号)、サマージョブ(12号)、外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号)、製造業外国従業員(42号)

  • その他の在留資格で在留中の方は、90日の短期滞在への在留資格変更を許可されます。
  • *技能実習・特定活動の方が、就労を希望しない場合を含む。

※ 帰国できない状態が継続している場合は,更新を受けることが可能です。

在留申請中に再入国許可により出国中の方の取扱いについて

再入国許可・みなし再入国許可により出国中である方が、出国前に在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請を行っている場合に、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国することができないときには、日本国内の親族又は受入れ機関の職員等による申請の許可に係る在留カードの代理受領が可能です。

上記内容の詳細について

上記の許可については、出入国在留管理局による審査によります。詳細については、管轄の出入国在留管理局へお尋ねください。
福岡出入国在留管理局 092-717-7596