在留資格変更許可申請

福岡 外国人の新卒採用外国人留学生を新卒で採用する場合は、「留学」から就労系在留資格への「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。
留学生の場合は、一般的には「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請をすることになります。
申請先は、申請人である外国人留学生の住所地を管轄する地方入国管理局です。そのため、福岡県をはじめ九州管内は、福岡入国管理局が申請先となります。

単純労働では許可されない

日本の入国管理局は、いわゆるホワイトカラーの就労を許可しており、単純労働とみなされる業務に対しては在留資格を許可していません。

在留資格変更許可の申請ができる人

「留学」から「就労」への在留資格変更許可申請は、留学生本人が入国管理局へ出頭し手続きをするように法律上なっていますので、会社が代理できるものではありません。会社が用意する書類はたくさんありますが、申請は本人が行わなければなりません。
ただし、「入管の取次ぎができる行政書士」は本人の代わりに申請を行うことができます。
本人だけに任せるのが不安な場合は、当社のような行政書士にご依頼いただいたほうがスムーズかと思います。
3月は学校が休みということもあり、母国に帰省したり、卒業旅行に行く留学生も多くいます。申請のスケジュール管理が重要になります。

在留資格変更許可の申請ができる時期・条件

4月1日から就労を予定している場合、4月1日までに在留資格の切り替えが済んでいなければ「留学」のままでは就労することはできません。つまり就労開始日は許可が出るまで遅れてしまいます。
そのため、入国管理局では4月入社の外国人留学生については、前年の12月1日から申請が可能としています。
よって2月上旬までには申請を済ませることをお勧めしています。審査は通常1ヶ月~1ヶ月半はかかります。

留学生の在留資格変更は学士取得や専門士取得が条件となっているため、在留資格許可後の新しい在留カード受取時に卒業証書の原本提示が求められます。
つまり、3月の卒業式が終わらなければ、審査が終わっていても新しい在留カードを受け取ることはできません。
申請が3月中旬以降と遅くなってしまった場合は、4月1日までに就労の在留資格が許可されない可能性が高くなるので注意が必要です。

留学生に内定を出し、4月1日入社までに在留資格の許可が出てない場合は、在留資格が許可されるまで就労はできませんので、許可がなされるまで勤務を待つ必要があります。
そのため外国人留学生については12月1日から申請を受け付けており、企業側としても十分な時間的余裕をもって準備を進めましょう。
特に1月~5月は入国管理局が大変に混雑する時期ですから、審査期間も長引きがちです。余裕をもって準備をしましょう。

内定を出しても就労ビザをとならなければ働けない

留学生が日本の大学生と同じ時期に就職活動を行っているのが現状で、外国人留学生就職フェアのような留学生を採用したい企業群の就活セミナーも活気があります。
留学生を採用する際に、企業側が注意しておかなければならないのは、就労ビザが取れなければ内定を出しても意味がないということです。

就労ビザの要件

入国管理局が、留学生の就労ビザを許可するかどうか、どこを審査しているかのポイントを説明します。

職務内容と専攻の関連性

一番重要なポイントは職務内容と留学生の専攻内容に関連性が認められないと就労ビザはおりません

つまり、SEとして働いてもらうためには情報処理関連の単位を取得している必要があり、会計を担当してもらう職種であれば会計に関わる単位を取得している必要があるということです。
一般論ですが、大学・大学院卒の留学生よりも専門学校卒のほうが専攻と職務内容との関連性を強く問われます
また日本語学校卒業では就労ビザは取れません。もちろん日本語学校卒でも海外で大学等を卒業後に日本語学校に入った場合は、海外の大卒ということで学歴要件は満たせます。

留学生の場合は、毎年3月に卒業し、4月入社するのが一般的です。「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更許可申請をすることになりますが、本人の学歴関連の資料はもちろんのこと、企業側も会社案内・登記事項証明書・決算書等を提出しなければなりません。
重要なのは、新卒留学生で担当させる予定である職務内容を詳細に文書にまとめて説明することが求められるということです。どのような仕事を具体的にやってもらうのかの説明文を文書にまとめる必要があります。

企業の安定性・継続性

企業の決算書等の資料によって、企業が外国人社員を安定して継続的に雇用することができるかが審査されます。
仮に赤字であっても、事業計画書等によって黒字に転換する見込みを示すことができれば、許可されます。

日本人と同等以上の給料

外国人社員については、日本人よりも安い給料で雇用することは認められていません。
入社時期・地位や職務内容によって日本人社員と給料が異なることに合理的な理由があれば、認められます。

就職活動のビザ

留学生は就職できずに卒業してしまった場合、1年間を限度に就職活動を目的として「特定活動」という在留資格を取得することができます。この「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」への変更も上記と考え方は同じになります。

在留資格申請サポート福岡の活用

このように、外国人留学生を新卒採用する場合には、たくさんの資料と詳細な説明の文書を作成する必要があります。申請人は、上記のとおり「外国人留学生本人」か「行政書士」です。企業側は代理で申請することはできません。留学生本人に任せることが不安・専門家に任せたいという方は、在留資格申請サポート福岡をご利用ください。
4月入社予定であれば、少しでもお早めにご相談されることをお勧め致します。