福岡県での留学生卒業後のアルバイトについて
3月は、大学生・専門学校生の卒業の時期になります。
4月からは就職のために、留学(在留資格)から就労ビザ(就労可能な在留資格)への変更の申請を管轄の入国管理局に申請することになります。その中で、学校卒業後も引き続き、アルバイトをすることができるのでしょうか??
留学生のアルバイト
まず、留学生は「留学」という在留資格を与えられ、原則としてアルバイトをすることはできません。
ただし、資格外活動許可を受ければ、週28時間以内(長期休暇中は、1日8時間以内)の範囲内でアルバイトをすることが可能です。
福岡県でも市内の多くのコンビニ等で留学生アルバイトを目にします。
学校を卒業して以降のアルバイト
3月に大学や専門学校を卒業し、新たな就職先で勤務が始まるまでの間にアルバイトを継続しても良いのでようか??
結論としては、アルバイトはできません。
仮に、「留学」の在留資格の期限内であってもアルバイトはできません。
入管法施行規則 第19条第5項第1号
5 法第19条第2項(資格外活動の許可)の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
一 1週について28時間以内(留学の在留資格をもって在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休養期間にあるときは、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動‥(中略)‥を除き、留学の在留資格をもって在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。
このように、在籍している間に限られているため、卒業後は「在留資格変更の許可申請中」であってもアルバイトをすることができません。
入国管理局への就職に伴う在留資格変更許可申請は、申請する時期や内容によっては、結果がでるまでかなりの時間を要することがありますので、早めの申請を心がけましょう。
学校卒業後も引き続き就職活動をする場合
3月に大学や専門学校を卒業した後も、就職先が見つからずに就職活動を引き続き行う場合には、就職活動のための在留資格である「特定活動」に変更しましょう。
申請人(留学生)の在留状況に問題がなく、就職活動を継続するにあたって教育機関(学校等)の推薦がある場合には、6ヶ月の「特定活動」という在留資格がもらえます。さらに6ヶ月の在留期間更新が許可されれば、1年間日本に滞在することが可能となります。
この就職活動のための「特定活動」という在留資格は、別途「資格外活動許可」を受けることで、「留学」と同様にアルバイトをすることができます。
在留資格申請サポート福岡の活用
在留資格申請サポート福岡では、留学生の就職にともなう在留資格変更許可申請を数多く取り扱っております。
- 外国人留学生を採用したいけれど、入国管理局で許可がもらえるか不安
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お困りのことがありましたら、まずは在留資格申請サポート福岡へお問い合わせください。
福岡県内にもならず、県外での手続も行っておりますので、ご安心ください。