新たな外国人材の受け入れについて

新たな外国人材の受入れ

平成30年6月15日、「経済財政運営と改革の基本方針2018」いわゆる「骨太の方針」が経済財政諮問会議での答申を経て、閣議決定されました。
その中の一つに、「新たな外国人材の受入れ」というものがあります。

新たな外国人材の受入れの背景

中小・小規模事業者を始めとした人手不足が深刻化しており、日本経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じている。
従来の「専門的・技術的分野の外国人材に限定せずに、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を幅広く受け入れる仕組み」を構築する必要がある.

そこで、移民政策とは異なるものとして、外国人材の受入れを拡大するため、新たな在留資格を創設する。

一定の専門性・技能を有する外国人材を受入れる新たな在留資格の創設

受入れ業種について

新たな在留資格による外国人材の受入れは、生産性の向上・国内人材の確保の取組みを行ってもなお、当該業種の存続発展のために必要と認められる業種。

報道によれば、「介護」「農業」「建設」「宿泊」「造船」の5業種を想定しています。

外国人材に求める技能水準・日本語能力水準

在留資格の取得にあたり、技能水準については、受入れ業種で適切に働くために必要な知識・技能とし、業所管省庁が定める試験等によって確認する。
日本語能力水準については、日本語能力試験等により、生活に支障のない程度の能力を有することを確認する。
※技能実習(3年)を修了した者については、日本語能力水準を満たしているものとする。

在留管理等

的確な在留管理・雇用管理を実施する。入国・在留審査については、日本人と同等以上の報酬の確保等を確認する。

家族の帯同・在留期間の上限

外国人材の在留期間の上限を通算5年とし、家族の帯同は基本的には認めない
新たな在留資格による滞在中に一定の試験を合格する等、高い専門性を有すると認められた者については、現行の専門的・技術的分野における在留資格への移行を認め、在留期間の上限を付さず、家族の帯同を認める等の取扱いを可能とする。