外国人新卒者の手続
そろそろ企業では、新卒者の内定が決まる頃です。グローバル化により、外国人を雇用する企業が年々増加しています。
「内定者の中に外国人の留学生がいるのですが、どういった手続が必要なのかわかりません。」といったご質問をよく受けます。
初めて外国人を雇用する場合には、日本人とは違う手続が必要なので、余裕をもって手続を進めましょう。
外国人留学生を採用する場合には、日本人を採用する場合とは異なり、「入国管理局での在留資格変更許可申請」をして、許可してもらわないと、働くことができません。
いくら内定を出しても、入国管理局から許可をもらわないと雇用することはできません。
面接・内定・採用
就労の許可をもらわないと働くことはできないので、許可取得の可能性のある人材を採用しなければなりません。
在留資格の変更
「留学」の在留資格をもつ外国人が、大学を卒業して、日本の会社に就職する場合には、その就職先の仕事内容(業務内容)に応じて「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格への変更の手続きが必要となります。
もちろん、在留資格「留学」のまま雇用することはできません。アルバイトであれば「資格外活動許可」があれば原則週に28時間働くことはできますが、あくまでアルバイトです。
なお、入社日に就労できる在留資格に変更できていないにもかかわらず、そのまま就労させると不法就労になってしまいます。企業側にも罰則があるので注意が必要です。
事前にスケジュールを考えて、余裕をもって手続を進めることが大切です。
許可の基準
例えば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の変更をするときは、さまざまな要件を満たさないといけません。単に大学等を卒業したからといって、どんな業務にも就労できるわけではありません。
その留学生が、
1.要求される学歴を満たしているか、又は実務経験の年数・経験等を満たしているか。
2.学校の専攻科目と会社で実際に担当する業務との間に関連性があるか
3・会社が安定性して継続的に雇用することができるか
4.日本人と同等以上の給料を払えるか
等が審査されます。
したがって、採用するときには、これらの基準を満たしているか判断するために、在学中にその留学生が専攻していた科目が自社で従事する在留資格の基準に合っているかどうを、十分に見極めることが大切です。
在留資格変更許可申請
在留資格を変更するには、在留資格変更許可申請書を必要書類とともに、外国人留学生の居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所等に提出しなければなりません。
福岡県内に居住している場合には、福岡入国管理局に申請することになります。
3月末卒業見込み、4月入社予定の留学生については、4ヶ月前から申請が可能となっております(12月1日から留学生の在留資格変更許可申請の受付けが開始されます。)
※通常の変更の申請は3ヶ月前からです。
外国人留学生の在留資格変更許可申請については、申請をして1ヶ月~2ヶ月程度で結果が出ます。
入国管理局は1月~5月まで非常に混雑するので、入社予定日から逆算して、余裕をもって申請することをおススメします。
一般的に必要な書類
1.在留資格変更許可申請書
2.卒業証明書または卒業見込証明書
3.会社の登記事項証明書
4.会社の定款の写し
5.会社概要等
6.直近年度の貸借対照表、損益計算書の写し
7.前年度の法定調書合計表の写し
8.雇用契約書の写し
上記は、最低限必要な書類であり、企業や外国人留学生によっては、別途書類を追加する必要があります。
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