外国人を雇用する事業者様!不法就労の防止にご協力ください。
法務省の入国管理局では、不法就労外国人問題に対処するために、内閣官房副長官補室を中心に関係省庁が実施する【外国人労働者問題啓発月間】に時期を合わせ、6月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」として、外国人を雇用する事業主、事業者を対象に不法就労の防止について理解と協力を求めるためのキャンペーンを行うそうです。
不法就労は、禁止されています。
不法就労した外国人のみならず、不法就労させた事業主も処罰の対象です。
不法就労とは
不法就労になるのは、以下の3つのパターンです。
①不法滞在者・被退去強制者が働く場合
(例)密入国者、在留期限が切れた外国人が働く。退去強制されることが決まっている人が働く
②入国管理局から労働に関する許可を受けていないのに働く場合
(例)留学生が資格外活動許可を受けずに働く。観光ビザで入国した人が働く。
③入国管理局から認められた範囲を超えて働く場合
(例)留学生が許可された時間数を超えて働く。通訳者として働くことが決まった人が、工場等での単純労働者として働く。
不法就労に関する罰則
①不法就労助長罪(不法就労させた人、不法就労をあっせんした人)
3年以下の懲役・300万円以下の罰金
②退去強制の対象(不法就労させた外国人・あっせんした外国人)
③ハローワークへの届出をしなかった人、虚偽の届出をした人
30万円以下の罰金
※「知らなかった」は通用しません。
不法就労を防止する方法
1.在留カードの確認
在留カードは、企業等への勤務・日本人との結婚等で、法律上在留資格をもって適法に日本に中長期間滞在する外国人が所持するカードです。
観光客や不法滞在者には、交付されません。
※「特別永住者」を除き、在留カードを所持していない場合には、原則として就労できません。
在留カードには、その外国人に関するさまざまな情報が記載されています。
在留カードの「就労制限の有無」蘭を確認することが大切です。
2.在留資格申請サポート福岡に事前相談
在留資格申請サポート福岡は、福岡県内を初め、多くの事業者様の外国人雇用に関してサポートしております。
外国人の雇用を考えたら、まずはすぐにお問合せください。
①業種を確認し、どういった外国人なら雇用できるか(学歴や職歴)
②雇用するに際して注意すべき点は何か
③採用後・雇用後に注意すべきことは何か
など、事業者様が気づかないうちに、知らないうちに「不法就労させること」がないように支援致します。
入国管理局が許可を出しやすいような書類の収集、作成、準備がとても大切です。
採用したからといって、日本人と同様に外国人を雇うことはできません。
外国人に関する「入管法」の知識が不可欠です。
福岡県をはじめ、外国人の雇用・在留に関しては、お気軽にお問合せください。
※在留資格申請サポート福岡は、主に福岡入国管理局に申請を行います※
不法就労者を発見した場合
不法就労者を発見した場合又は雇用しようとする外国人が不法滞在者であることが判明した場合には、地方入国管理局(福岡入国管理局など)に連絡・通報してください。