
平成30年12月8日に国会で改正入管法が成立しました。
これにより、今まで業務内容が高度専門職に限られていた外国人の就労が、拡大することになります。
新在留資格「特定技能」
日本国内で人材不足が顕著な業種の労働力を確保するための、外国人労働者としての在留資格
対象の業種
自動車整備業、宿泊業、建設業、造船・船用工業、航空業、介護、ビルクリーニング、漁業、農業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、電子・電気機器関連産業、産業機械製造業の14業種
特定技能1号
相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 業所管省庁が定める試験に合格すること
- ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すること
- 最長5年の在留期間
- 家族の帯同は不可(その家族が日本に住むための在留資格「家族滞在」は取得不可
※技能実習修了者は、②日本語能力要件は不要。
特定技能2号
同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
制度開始後数年間は、受入れしない方針とされています。
- 受入れ分野での熟練した技能を有すること
- 在留期間の更新制(条件を満たせば、永住可能)
- 家族の帯同の制限なし(その家族が日本に住むための在留資格「家族滞在」は取得可)
登録支援機関
受入れ企業に代わり、支援計画の作成や実施を行う機関。所要の基準を満たした上で、出入国在留管理庁長官の登録を受けて支援を行う機関。
出入国在留管理庁の設置
法務省の内部部局であった入国管理局を、法務省の外局として「出入国在留管理庁」に移行する。
在留資格申請サポート福岡
福岡県朝倉市に事務所を構える当事務所は、外国人の在留手続きのサポートを専門にしております。
今回の法改正については、歴史的な大転換であると認識しております。この改正については、賛否両論ありますが、人材不足の企業様にとっては、重要な法改正であると思います、当事務所としましても、この改正に関するガイドライン等の情報収集を進めて参ります。企業様の外国人雇用のサポートと法令遵守を支援できるよう努めて参ります。