福岡県の飲食業での外国人就労について

飲食業での外国人の就労
福岡県に限らず、飲食店では多数の外国人が働いています。

その多くは「留学生アルバイト」であると思いますが、学校を卒業後そのまま勤務先の飲食店に就職を希望する方も多いです。
当事務所にも、「アルバイトで勤務している留学生が学校を卒業するので、そのまま正社員で採用したいけれど、就労ビザはでますか?」との質問を多くお受けしています。

レジ・ホール・調理補助業務

飲食店で正社員としての在留資格(ビザ)を取りたい場合は、アルバイトの時と同じようなホール係やレジ、調理補助での仕事内容では許可が下りません。また調理師としても許可は取れません
いわゆる単純労働(ホール・レジ・調理補助・清掃等)では就労の許可はでません。

事務系の業務

飲食事業者への就職で就労の在留資格が取得できるのは、飲食事業者の事務部門で働く場合となります。
例えば、会計の仕事・人事や総務の仕事、マーケティングの仕事など事務系の部門であれば全般的に就労の在留資格を取得することが可能です。

また店舗管理(店長)やスーパーバイザーの仕事でも取得することが可能です。ただし、これらの事務系の職種は飲食企業としてある程度の企業規模が必要となります。そのため、1店舗や2店舗だけの飲食店の場合に、これら事務系の仕事を専門としてかかえることは客観的にみて現実性に乏しく、しかも外国人である必要性も感じることができません。 事務系部門で就労させる場合には、少なくとも複数の店舗があり、かつ店舗とは別に事務所を構えていることが必要です。ただし、その場合でも「外国人本人としては専攻内容と職務内容に関連性があること」が必要です。

就労に制限のない在留資格

上記で、レジ・ホール・調理補助等の単純労働では正社員として就労の許可はでないことを説明しました。
ただし、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格をもつ外国人は、就労については何らの制限がないため、単純労働であっても日本人と同様に働くことは可能です。

在留資格申請サポート福岡の活用

福岡県には、多くの飲食店があり、福岡市を中心に多くの事業者からお問合せを頂きます。外国人の就労については、様々な要件を満たしていることが重要となります。
まずは、在留資格申請サポート福岡へお気軽にお問い合わせください。