福岡県内で外国人を雇用する事業者さまへ

不法就労は、法律で禁止されています。不法就労者だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象です。

外国人を雇用する際は、当センターにお問合せください。

不法就労となるのは、次の3つのケース

  1. 不法滞在者が働くケース
  2. 入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
  3. 入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース

注意

  • 不法就労させたり、不法就労をあっせんした者「不法就労助長罪」
    →3年以下の懲役・300万円以下の罰金
  • 不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
    →退去強制の対象
  • ハローワークへの届出をしていない、虚偽の届出をした者
    →30万円以下の罰金

不法就労者を発見した場合や雇用しようとする外国人が不法滞在者であることことが判明した場合には、地方入国管理局へ通報したり、出頭を促すようご協力ください。

*外国人を雇用しようとするときに、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失があれば、処罰の対象となります。

外国人の雇用は、日本人の雇用と同じではありません。入管法等の関係法令の正しい知識が必要で、知らなかったでは済まされません。

在留資格申請サポート福岡では、御社が入管法等の違反で罰則を受けることがないように、外国人雇用の手続をサポートします。

まずは、お気軽にご相談ください。

社会保険関係については提携の社会保険労務士をご紹介する等、皆さまの相談窓口としてご利用ください。