平成28年11月28日に、技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)が成立し、公布されました。
この法律は、公布後1年以内に施行されます。
制度について
技能実習制度とは、発展途上地域への日本の技術移転を図り、その経済発展を担う『人づくり』に協力することを目的とし、日本の国際貢献のひとつです。
具体的には、発展途上地域の技能実習生が一定期間「技能実習」の在留資格で日本に入国し、日本の技術を習得したうえで、母国に帰り、その技術を活かして、経済発展させるというものです。
技能実習法の概要(一部抜粋)
①技能実習生の基本理念・関係者の責務
・技能実習は、技能実習制が専念できるように、体制が確立した環境で行われるべき。
・技能実習生を労働力の需要の調整の手段として行ってはいけない。
・技能実習生は、技能実習に専念し、技能を習得し、本国への技術移転に努める。
②技能実習計画
技能実習を行わせようとする者は、技能実習生ごとに、技能実習計画を作成し、それが適当である旨の認定を受けるようになります。
認定機関は、新設される「外国人技能実習機構」です。
・認定を受けた技能実計画に従って、実習実施者は実習を行わせる。
③監理団体
監理事業を行おうとする方は、事前に許可を受けることになります。
許可の事務は、新設される「外国人技能実習機構」です。
・管理団体は、管理事業を適正に運営する義務がある。
④技能実習制度の拡充
新たに、「技能実習3号」を創設し、技能評価試験に合格した実習生は、最長3年が、5年になります。
※一旦帰国後、最大2年間の実習
⑤技能実習生の保護
技能実習生への人権侵害は、決して許されません!!
・人権侵害行為については、罰則を設け、技能実習生からの申告を可能にする。
⑥外国人技能実習機構の創設
・技能実習計画の認定や監理団体への許可に関する調査
・実習実施者の届出の受理
・技能実習生からの相談対応・支援
の事務を行います。
情報に関して
技能実習法施行に関しては、法務省のホームページで随時情報が更新されますので、ご確認ください。
福岡県内で、入国管理局への技能実習の手続きにお困りの方は、在留資格申請サポート福岡にお問合せください。
行政書士 梅田孝幸
☎0946-21-2310