
2027年4月から、長年続いた技能実習制度に代わる新たな制度「育成就労制度」が始まります。
技能実習生を受け入れている企業は、技能実習制度が終わるとどうなるの?技能実習生を受入れなれなくなるの?今後の外国人の受入れはどうしたらいいの?と不安だと思います。
以下では、現在公表されている範囲で分かりやすく育成就労制度の概要について説明します。
育成就労制度
我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とした外国人受入れ制度

育成就労計画の認定制度
育成就労制度では、育成就労外国人ごとに作成する「育成就労計画」を認定制となります。
育成就労計画には育成就労の期間(3年以内)、育成就労の目標(業務、技能、日本語能力等)、内容等が記載され、外国人育成就労機構による認定を受ける。
Point
- 育成就労制度も、育成就労計画の作成および機構からの認定が必要
適正な送出しや受入環境整備の取組
- 送出国と二国間取決め(MOC)の作成や送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みの導入など、送出しの適正性を確保するしくみが導入されます。
- 育成就労外国人の本人意向による転籍を一定要件の下で認めることなどにより、労働者としての権利保護を適切に図る制度になります。
育成就労の期間
育成就労制度を利用する外国人については、原則3年間の就労を通じた人材育成を行うこととなります。
なお、3年を経過した場合であっても、特定技能1号への移行に必要な技能・日本語能力に係る試験に不合格となったときには、最長1年の範囲内で、一定の在留継続を認められます。
育成就労産業分野
特定産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を日本において就労を通じて習得させることが相当であるものとして主務省令で定める分野。つまりは、育成就労で働くことができる分野のことです。
育成就労制度を利用する外国人については、原則3年間の就労を通じた人材育成を行うこととなります。
なお、3年を経過した場合であっても、特定技能1号への移行に必要な技能・日本語能力に係る試験に不合格となったときには、最長1年の範囲内で、一定の在留継続することができます。
家族の帯同
特定技能1号と同様に、原則として、家族の帯同を認められません。
転籍の制限
育成就労制度においては、パワハラや暴力などの人権侵害を受けた場合等「やむを得ない事情」がある場合の転籍を認めるほか、一定の要件の下、本人の意向による転籍が認められます。
当該一定の要件としては、現段階では以下のとおりです。
- 転籍先の育成就労実施者の下で従事する業務が転籍元の育成就労実施者の下で従事していた業務と同一の業務区分であること
- 転籍元の育成就労実施者の下で業務に従事していた期間が、育成就労産業分野ごとに1年以上2年以下の範囲内で定められる所定の期間を超えていること
- 育成就労外国人の技能及び日本語能力が一定水準以上であること
- 転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件に適合していること

育成就労制度の開始時期
育成就労制度と改正後の特定技能制度は、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行されることとなりますが、報道によると 2027年4月1日開始。
技能実習制度と特定技能制度との比較
技能実習制度と特定技能制度との比較を見ていきます。
技能実習制度との違い
技能実習制度とは目的が大きくことなります。
大きな違いを以下にまとめています。
| – | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 目的 | 我が国での技能等の修得等を通じた人材育成により国際貢献を行うことを目的 | 我が国の人手不足分野における人材育成と人材確保を目的 |
| 転職 | × | 〇 (権利保護のため、一定の条件の下で認める) |
| 在留資格 | 「技能実習1号」「技能実習2号」 「技能実習3号」 イ 企業単独型 ロ 団体監理型 と複数の在留資格 | 「育成就労」の1つの在留資格 ※「単独型育成就労」と「監理型育成就労」の2種類 |
| 計画の認定 | 技能実習計画の認定 | 育成就労計画の認定 <認定基準の一部> ■外国の送り出し機関(監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込を適切に本邦の監理支援機関に取り次ぐごとができる者として主務省令で定める要件に適合するものをいう。)から取次を受けた 外国人に係るものである場合には、当該外国人が送り出し機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していること。 |
特定技能制度との違い
深刻な人手不足に対応するための制度であることは同じですが、技能が求められるタイミングが異なります。
| – | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 想定(技能) | 一定の専門性や技能を有し「即戦力となる人材」 | 入国時点ではそのような専門性や技能は求められない |
| 期間 | 特定技能1号は5年を上限 特定技能2号は上限なし | 原則3年 |
| しくみ | 特定技能1号については、特定技能所属機関に支援義務 | 「育成就労計画の認定制度や監理支援機関の許可制度など適正な育成就労の実施に係る仕組みや、外国人が送出機関に支払う手数料が不当に高額とならないようにするための仕組みの導入など育成就労外国人の保護 |
制度見直しのイメージ
技能実習制度と育成就労制度のイメージをご覧ください。
外国人のキャリアアップの観点からとてもシンプルな形となっています。

監理支援機関
監理支援機関の許可制度
育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや育成就労が適正に実施されているかどうか監理を行うなどの役割を担う機関を監理支援機関といい、許可制となります。
Point
- 技能実習制度の監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。
監理支援機関と監理団体の違い
監理支援機関は監理団体と同様に、主務大臣の許可を受けた上で、国際的なマッチング、受入れ機関(育成就労実施者)に対する監理・指導、育成就労外国人の支援・保護等を行うことになります。その上で、育成就労制度では、これらの機能をより適切に果たすことができるよう、監理・支援・保護機能を強化する方向で許可の要件を見直すこととしています。
また、育成就労制度では、新たに外国人本人の意向による転籍が可能となりますが、転籍を希望する申出があった際、監理支援機関は、関係機関との連絡調整等の役割を担うことになります。
監理支援機関については、以下のような要件を新たに設けられる見込みです。
- 受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与を制限する
- 外部監査人の設置を義務付ける
- 受入れ機関数に応じた職員の配置を義務付ける
監理支援機関による職業紹介事業
許可を受けた監理支援機関は、職業安定法上の許可等を受けなくても育成就労に限って職業紹介事業ができる。(育成就労外国人以外の職業紹介については、許可等が必要)
監理支援機関の要件(一部)
■ 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定める者
■ 監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合
■ 監理支援事業を健全に遂行できる財産的基礎を有するものとして主務省令で定める基準に適合
■ 個人情報の保護と秘密を守るために必要な措置を講じている
■ 役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置
■ 外国の送り出し機関との間で当該取次の係る契約を締結
■ その他、監理支援事業を適正に遂行できる能力を有する
■ 事業所ごとに監理支援責任者の選任
監理支援費
監理支援機関は、監理支援事業に通常必要となる経費等を勘案した適正な種類及び額の管理支援費を、育成就労実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収することができる。
管理支援費以外は、管理支援事業に関して、育成就労実施者及び育成就労外国人等の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を得てはならない。(6月以下の拘禁系又は30万円以下の罰金)
育成就労制度における関係機関
育成就労制度でも外国人保護の観点から、さまざまな関係機関があります。

育成就労開始時に求められる条件(外国人)
技能に係る要件はありませんが、日本語能力に係る要件として、就労開始前に、日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)の合格又はこれに相当する認定日本語教育機関等による日本語講習の受講が求められます。
なお、必要となる日本語能力レベルについては、技能実習制度における取扱いを踏まえ、育成就労産業分野ごとに、より高い水準とすることも可能とする予定です。
育成就労に求められる条件(受入機関)
育成就労制度の創設に伴う受入れ機関の要件の変更点の概要は次のとおりです。
育成就労制度も、技能実習制度と同じく人材育成を目的とする観点から、受入れ機関ごとの受入れ人数枠を含む育成・支援体制等の要件については、適正化して維持する方向です。
次に、人材確保を目的とした上で、特定技能制度との連続性を持たせる観点から、特定技能制度と同じく、受入れ対象分野別の協議会への加入等の要件を新たに設ける予定です。
また、制度目的を改める観点から、前職要件や帰国後の業務従事要件等の国際貢献に由来するものは廃止する予定です。
よくある質問
複数の育成就労産業分野での就労させることはできますか?
育成就労制度では、人材育成の一貫性を確保する観点から、例えば「農業」と「漁業」のように分野をまたいで働くことはできません。
育成就労制度ではどの国籍の人を受入れることができますか?
育成就労制度では、悪質な送出機関の排除に向けた取組を強化するために、原則として、二国間取決め(協力覚書(MOC))を作成した国からのみ受入れを行うことを想定されています。詳細は現時点では決まっていません。
育成就労制度では、育成就労外国人の家族の帯同はできますか?
原則として、家族の帯同を認められません。
技能実習修了者は育成就労で働くことはできますか?
過去に技能実習を行った期間は育成就労を行った期間とみなされ、2年以上の技能実習を行った外国人が再度来日して育成就労制度で働くことは基本的にできません。ただし、技能実習を行った職種・作業に対応する育成就労の受入れ対象分野がない場合など、一定の場合には育成就労で働くことを認められる予定です。
育成就労期間中に特定技能1号への移行することはできますか?
特定技能への移行要件(技能や日本語能力に係る試験の合格)を満たすことに加え、現に在籍している育成就労の受入れ機関における就労期間が一定の期間を超えている場合に限り、特定技能1号への移行を認められる予定です。
育成就労制度は専門家にお尋ねください
技能実習制度に代わる育成就労制度は、外国人受入れ制度の根本が大きく変わるものです。
現時点では、公表されていないこともなりますが、制度の概要を理解することはとても大切です。
在留資格申請サポート福岡では、育成就労制度におけるさまざまな情報収集を行っております。
心配なことや不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。
詳しくは、出入国在留管理局「育成就労制度」をご覧ください。






