外国人が日本で事業を経営するための在留資格「経営・管理」(いわゆる「経営管理ビザ」)の許可基準が2025年10月16日に変わりました。

今までの基準とどこが変わるの?現在経営管理ビザをもっている外国人は影響を受けるの?など、不安や疑問について説明します。

許可基準の見直しのポイント5つ

在留資格「経営・管理」の許可基準の改正内容はおおきく4つあります。
現在の基準と比較して確認してください。

変更点現在の基準新しい基準
1資本金(出資総額)500万3,000万円
2経歴・学歴(経営者)なし経営・管理経験3年以上
または経営管理や経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得
3雇用義務なし1人以上の常勤職員を雇用
4日本語能力なし経営者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有する
5専門家確認なし新規事業計画について、専門家の確認が義務

 

① 資本金は3,000万円以上必要

資本金(出資総額)が500万円から3,000万円へ大幅に引き上げられました。
具体的には、株式会社の場合は「資本金の額」、合同会社や合資・合名会社の場合は「出資の総額」です。
ちなみに、個人事業主の場合は、事業所の確保や設備投資に係る経費、雇入れる職員の給与(1年分)など、事業を営むために必要なものとして使った総額です。

在留資格「経営・管理」は、法人設立は義務ではありませんので、個人事業でも要件を満たせば取得できます。

Point

(改正前)(改正後)
500万円以上必要3,000万円以上必要

② 3年以上の経営経験または修士相当以上の学位が必要

今までは、経営者には実務経験や学歴は求められていませんでしたが、今回の改正で追加されました。
在留資格「経営・管理」を申請する外国人が、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有するか、経営管理または事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関して博士、修士もしくは専門職の学位を取得していることが必要です。

なお、「3年以上」の期間には、起業準備活動の在留資格「特定活動」の期間も含まれます。
さらに、学位については外国において授与されたものも対象です。

Point

(改正前)(改正後)※いずれかを満たすこと
なしⅠ 経営・管理に関する3年以上の実務経験がある。
なしⅡ 経営管理に関する博士・修士・専門職のいずれかの学位を取得している。
なしⅢ 行う事業に関する博士・修士・専門職のいずれかの学位を取得している。

※改正後のいずれか1つを満たすこと

③ 常勤職員1人以上の雇用が必要

今までは、資本金が500万円以上であれば、従業員の雇用は必要ではありませんでした。今回の改正で追加されました。
在留資格「経営・管理」を申請する外国人が営む事業所において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。

常勤職員には、日本人のみならず、特別永住者や身分系の在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)が含まれます。
ただし、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」等の就労系の在留資格をもっている外国人は、雇用はできますが、この基準でいう「常勤職員」には含まれませんので注意してください。フルタイムでの勤務が必要です。

Point

(改正前)(改正後)
なしいずれかの常勤職員を1人以上雇用

いずれかの常勤職員を1人以上雇用

  • Ⅰ 日本人
  • Ⅱ 特別永住者
  • Ⅲ 「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を有する外国人

④ 日本語能力

今までは、日本語能力を求められていませんでした。今回の改正で追加されました。
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります。
ここで言う「常勤職員」は、日本人でも外国人でもよく、外国人の場合には在留資格は問いません。
前述の③の「常勤職員」のような制限はありません。

また、相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力が求められます。

日本人や特別永住者の方以外については、以下のいずれかを満たせば、相当程度の日本語能力があることになります。

  1. 日本語能力試験(JLPT)N2以上
  2. BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上
  3. 中長期在留者として20年以上日本に在留していること
  4. 日本の大学等高等教育機関を卒業していること
  5. 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

Point

(改正前)(改正後)
なし申請者または常勤職員が相当程度の日本語能力を有すること

⑤ 事業計画書の専門家による確認が必要

今までは、事業計画書の作成は必要ではありましたが、専門家による事前確認は義務付けられていませんでしたが、今回の改正で義務となりました。

在留資格決定時(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)において提出する事業計画書については、その計画に具体性や合理性があり、実現可能なものであるかを評価するために、経営に関する専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の確認を受けなければなりません。
Point

(改正前)(改正後)
なし事業計画書の内容について以下いずれかの専門家による事前確認が必要

事業計画書の内容について以下いずれかの専門家による事前確認が必要

  • Ⅰ 税理士
  • Ⅱ 公認会計士
  • Ⅲ 中小企業診断士

その他の注意点

今回の運用変更に伴って注意しなければならないことが明確になりました。
今までは問題なかった点も、今回の改正からは厳格になります。

① 十分な経営活動の実態が必要

業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められません。
Point

  • 業務委託により、経営者(経営・管理ビザを有する外国人)が経営者として経営実態が不十分な場合には、「経営・管理」の在留資格を認めない。

② 自宅兼事業所は不可

今までは、申請者が一人で事業を行う場合には、自宅スペースと事務所スペースを明確に区別できる場合には許可されていましたが、今回の改正では原則認められなくなりました。
自宅とは別に事務所を準備しなければなりません。
Point

(改正前)(改正後)
自宅スペースと事務所スペースを明確に区別できる間取りならOK原則NG(自宅とは別に事務所を準備)

③ 長期間の出国に注意

在留資格「経営・管理」で在留中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、日本における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。

④ 経営者としてやるべきことをしっかりすること

今回の改正で、事業主として義務の履行状況が確認されることになりました。
具体的には、在留期間更新許可申請時に以下の公租公課の支払義務の履行状況を確認されます 。
(1) 労働保険の適用状況

  • 雇用保険の保険料納付の履行
  • 労災保険の適用手続等の状況
  • 雇用保険の被保険者資格取得の履行

(2) 社会保険適用状況

  • 健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行
  • 上記社会保険料納付の履行

(3) 事業所として納付すべき以下の国税・地方税に係る納付状況

    • 法人の場合

国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
地方税 : 法人住民税、法人事業税

    • 個人事業主の場合

国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
地方税 : 個人住民税、個人事業税

上記が確認されることとなったため、経営・管理ビザを取得した後も、社会保険労務士や税理士の専門家のサポートを受けることをおすすめ。
在留資格申請サポート福岡では、社会保険労務士や税理士と連携して、経営・管理ビザの外国人の方をサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

Point
公的義務の履行状況を確認されるため、経営・管理ビザをとったら専門家のサポートを受けることが重要。在留資格申請サポート福岡に相談。

⑤ 必要な許認可の取得状況が確認される

申請者が営む事業に必要な許認可の取得状況等を確認する資料の提出が必要になります。
なお、在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど、正当な理由が認められる場合には、次回の在留期間更新申請時に提出が必要になります
事業に伴い必要な許認可の申請は、行政書士である在留資格申請サポート福岡にお任せください
Point
必要な許認可の取得状況を確認される。経営・管理ビザを検討したら、在留資格申請サポート福岡に相談。

よくある質問

改正前(2025年10月15日まで)に申請しており結果が出ていないけれど、どうなりますか?

施行日の前日である2025年10月15日までに申請が受付された分は、改正前の許可基準が適用されます。

既に在留資格「経営・管理」で在留していますが、今回の改正でどうなりますか?

次回の在留期間更新許可申請の際には改正後の基準が適用されます。
しかし、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、柔軟に判断されます。
施行日から3年を経過した後(令和10年10月16日以降)の在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要があります。

活動実態が十分に認められない場合とはどのようなケースですか?

例えば、業務のほとんどを外部に委託し、日常的に経営・管理ビザ本人による経営活動を行っていない場合が想定されます。また、具体的な事業内容や財務状況など経営者として本来把握すべき情報を把握していない場合なども想定されます。

正当な理由なく長期間の出国を行っているとは、具体的にはどのようなことが想定されますか?

一般的には、在留期間(1年、3年、5年)のうち、累計でその過半を超える期間について、再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)をしている場合には、正当な理由があるときを除き、在留期間更新の審査において消極的な要素として評価されることになります。あくまで審査は個別審査になるため、申請人の個々の事情により判断されます。

在留資格「経営・管理」の取得・更新したい方は「在留資格申請サポート福岡」へ

経営・管理ビザの基準が大きく変わり、厳格になりました。
これから「経営・管理ビザ」を取得することを希望する外国人はもちろんですが、すでに経営・管理ビザで事業をされています外国人の方も、今回の改正の影響を受けます。

これからしっかりと経営・管理ビザを取得したい、更新をしていきたいと考えている方は、在留資格申請サポート福岡へご相談ください。
在留資格申請サポート福岡は、外国人のみなさまがこれからも日本で活動するにあたって全力でサポートさせていただきます。

出入国在留管理局庁ホームページ「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について