在留資格申請サポート福岡では、日本で働く外国人の方から、母国にいる配偶者や子を日本に呼びたいというご相談をお受けしております。
家族を呼ぶにはどんな在留資格が必要なの?誰でも家族を呼べるの?呼んだ後に気をつけることは?など、不安や疑問があると思います。
外国人の家族が日本で暮らすための在留資格「家族滞在」について、行政書士が分かりやすく解説します。
在留資格「家族滞在」とは
在留資格「家族滞在」は、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」などの就労系の在留資格や「留学」等で日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者・子のための在留資格です。
ここでいう「配偶者」は、法律上の婚姻関係にある夫または妻を指します。内縁の関係や、離婚した元配偶者は含まれません。「子」には実子のほか養子も含まれます。
Point
- 家族滞在は「扶養を受ける配偶者・子」のための在留資格。
- 親や兄弟姉妹を家族滞在で呼ぶことはできない。
家族滞在が認められない在留資格に注意
すべての在留資格の外国人が家族を呼べるわけではありません。
- 在留資格「技能実習」→ 家族の帯同は原則できません
- 在留資格「特定技能1号」→ 家族の帯同は原則できません
- 在留資格「特定技能2号」→ 要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能です
なお、1号特定技能外国人の場合でも、日本で子が出生したケースなど、人道上の理由から在留資格「特定活動」での在留が認められることがあります。詳しくは「1号特定技能外国人の配偶者や子の在留資格」をご覧ください。
家族滞在の申請手続き
海外から家族を呼ぶ場合(在留資格認定証明書交付申請)
母国にいる配偶者や子を日本に呼び寄せる場合には、まず出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。交付された証明書を海外の家族に送り、現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)の発給を受けて入国する流れになります。
日本国内で変更する場合(在留資格変更許可申請)
既に別の在留資格で日本に在留している方が家族滞在に切り替える場合には、「在留資格変更許可申請」を行います。
審査のポイント
家族滞在の審査では、主に以下の点が確認されます。
- 扶養者との婚姻関係・親子関係が真実であること(結婚証明書・出生証明書等で立証)
- 扶養者に家族を扶養するだけの収入・資産があること
扶養能力の立証が不十分な場合には、許可されないことがあります。必ず許可されるとは限りませんので、申請の際には、審査官に伝わる書類を準備することが大切です。
家族滞在で在留する際の注意点
アルバイトは資格外活動許可を受けてから
家族滞在の在留資格では、原則として働くことはできません。ただし、資格外活動許可を受ければ、週28時間以内の範囲でアルバイトをすることが可能です。
許可された時間数を超えて働くと資格外活動違反となり、在留期間更新が不許可になる原因となります。特に注意が必要です。
在留期間の更新を忘れないこと
家族滞在にも在留期限があります。在留期間更新許可申請は在留期限の3か月前から可能ですので、余裕をもって申請しましょう。うっかり期限を過ぎると不法残留となってしまいます。
扶養者の在留状況が影響する
家族滞在は扶養者の在留があってこその在留資格です。扶養者が転職・離職したときや、離婚・死別したときには、在留資格の該当性に影響しますので、早めに専門家に相談することが大切です。
制度の詳細は、出入国在留管理庁の公式サイト「在留資格の一覧」(在留資格「家族滞在」の項)でもご確認ください(2026年8月時点)。
在留資格申請サポート福岡にご相談ください
在留資格申請サポート福岡では、家族滞在の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請のサポートを行っております。
福岡県を中心に、主に福岡出入国在留管理局への申請を行っておりますが、他の地方出入国在留管理局への申請にも対応しております。
家族を日本に呼びたい方、ご家族の在留資格でお困りの事業者様は、お気軽にお問い合わせください。




