在留資格申請サポート福岡では、2019年4月1日からスタートした新たな外国人材の受け入れ制度「特定技能」に関する相談お受けしております。
特定技能とは
特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の技能や専門性を有した外国人を受け入れる制度になります。
在留資格特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。
特定技能1号
特定技能1号は、特定の産業分野に属する相当程度の知識や経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号の条件
- 在留期間:1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新 通算で上限5年
- 技能水準:試験などで確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験など免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験など免除)
- 家族の帯同:基本的に認められない
- 受入機関又は、登録支援機関による支援の対象
特定技能2号
特定技能2号は、特定の産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留期間
建設、造船・舶用工業の2分野のみ受け入れることが可能
特定技能2号の条件
- 在留期間:3年、1年又は6ヶ月ごとの更新
- 技能水準:試験などで確認
- 日本語能力水準:試験などの確認は不要
- 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者・子)
- 受入機関又は、登録支援機関による支援の対象外