在留カードとは、日本に中長期間在留する外国人に対し発行されるカードで、①上陸許可②在留資格変更許可や期間更新許可等の在留に係る許可に伴い交付されるものです。

在留カードの記載事項

①氏名 ②生年月日 ③性別 ④国籍・地域 ⑤日本における住居地 ⑥在留資格 ⑦在留期間
⑧在留期間の満了日 ⑨許可の種類及び年月日 ⑩在留カード番号 ⑪カード交付年月日 ⑫在留カード有効期間満了日 ⑬就労制限の有無 ⑭資格外活動許可を受けているときはその旨

在留カードが交付されない者

  1. 3カ月以内の在留期間が決定された者
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された者
  3. 「外交」「公用」の在留資格が決定された者
  4. 在留資格を有しない者
  5. 特別永住者
  6. その他、法務省令で定める者

在留カード携帯義務

中長期在留者は、パスポートを携帯しているかどうかにかかわらず、在留カードを常時携帯することが必要です。
入国審査官・入国警備官・警察官等から提示を求められたときは、提示する必要があります。
在留カードを携帯していない場合、提示要求に応じない場合には、罰則が処せられる可能性があります。
(注意)16歳未満の者については、在留カードの常時携帯義務が免除されています。
・在留カードの不携帯:20万円以下の罰金
・在留カードの提示要求に応じない:1年以下の懲役又は20万円以下の罰金

在留カードと各種届出

中長期在留外国人の届出は、主に市区町村と地方入国管理局の2つに分かれます。

①市区町村への届出(居住地の届出)

日本に上陸して居住地を定めて14日以内に届け出ることになっています。
引っ越し等により住所が変わった場合も同様です。
在留資格申請サポート福岡では、「転出・転入の届出」とともに、外国人の「住居地の届出」も行います。
正当な理由なく新規上陸後90日以内に住居地を届け出なかった場合には、在留資格が取り消されることがあります。虚偽の届出は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

②入国管理局への届出

氏名、国籍・地域、生年月日、所属機関(※)、離婚又は死別による配偶者との身分関係に関する変更があった場合には、14日以内に地方入国管理局等に届け出ることになります。

※所属機関とは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」等において在留資格の基礎となる存在の機関のことで、勤務先や学校等のことをいいます。
在留資格申請サポート福岡では、「所属機関変更届出」等の外国人の就職や転職に伴う手続きのサポートも行っております。

在留カードの再発行

交付された在留カードを紛失したり、汚してしまった場合には、最寄りの地方入国管理局等で再発行の手続きを行い、新しい在留カードを交付してもらう必要があります。

在留カードを失った場合には、その事実を知った日から14日以内に再交付申請をしなければなりません。
その期間中に行わなかったときは、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。

在留カードの再交付申請及び受領は原則として本人が入国管理局窓口に出向くことになり、郵送等で行うことはできません。

在留資格申請サポート福岡では、福岡入国管理局での在留カード再交付申請及び受領も行っております。
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