帰化許可申請とは、外国人が日本国籍を取得する申請です。
外国人が日本国籍を取得するには、法務大臣の許可を得る必要があります。要件をクリアーすることはもちろん、申請者に関する書類を収集し作成する量が非常に多いため、計画的に進めていくことが重要です。
帰化申請をするメリット
など |
ただし、日本では二重国籍を認めていないため、元の国籍を失います。
それに伴い、母国の旅券(パスポート)がなくなり、国によっては日本からの渡航が不便になることがあるので注意が必要です。再度母国の国籍を取得するのは非常に困難となります。
帰化の種類
帰化の種類は3つあります。
1.通常帰化:一般的に外国人が日本国籍を取得するものです。
2.簡易帰化:特定の者に対して帰化を認める要件(条件)を緩和したものです。
3.大帰化:特別な者に対して認められる帰化です。この帰化が認められた前例はありません。
1.通常帰化
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所要件)
- 20歳以上で、本国法によって能力を有すること(能力要件)
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生計要件)
これは、世帯単位の資産が考慮されます。 - 素行が善良であること
*過去に刑罰や違反、税金の滞納状況等が考慮されます。 - 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
- その他
法律に規定はありませんが、小学生3年生以上の日本語の能力を有することが求められます。日本語の読み書きや会話がチェックされます。
2.簡易帰化
簡易帰化は、前記の通常帰化に対し、一定の要件を満たす方は、住所要件の緩和、能力要件・生計要件の免除が認められています。
(1) 日本国民であった者の子)(ただし、養子を除く
・住所要件が「3年以上日本に住所または居所を有すること」に緩和
(2) 日本で出生した者
・住所要件が「3年以上日本に住所または居所を有し、またはその父母(養父母を除く)が日本で生まれたこと」に緩和
(3) 10年以上日本に居所を有する者
・住所要件が「『住所』ではなく『居所』でよい」に緩和
(4) 日本人の配偶者である外国人
・住所要件が「『3年以上日本に住所・居所を有し、かつ現に日本に住所を有すること』または『婚姻の日から3年を経過し、かつ、1年以上日本に住所を有する者』」に緩和
・能力要件免除
(5) 日本人の子(ただし、養子を除く)
・ 住所要件が「日本に住所を有すること」に緩和
・能力要件及び生計要件免除
(6) 日本人の養子
・住所要件が「1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時に本国法により未成年であったこと」に緩和
・能力要件及び生計要件免除
(7) 日本国籍を失った者(ただし、日本に帰化後に日本国籍を失った者を除く)
・住所要件が「日本に住所を有すること」に緩和
・能力要件及び生計要件免除
(8) 日本で出生し、かつ、出生時から国籍を有しない者
・住所要件が「出生の時から3年以上日本に住所を有すること」に緩和
・能力要件及び生計要件免除
大帰化の要件
日本に特別の功労を与えた方が認められる帰化であって、国会の承認が必要です。
この帰化が認められた前例はありません。
帰化の申請方法
帰化の申請の方法について基本的な事項を解説致します。
帰化申請者・許可までの期間・申請先・手数料について書いております。
気になる方はご覧ください。
帰化申請の申請人
外国人本人
ただし、本人が15歳未満のときは、本人ではなく親権者や後見人等の法定代理人が申請することになっています。
*在留資格関係手続きとは違い、帰化申請は取次行政書士等であっても外国人本人に代わって申請できません。申請代行はできませんが、複雑で煩雑な書類作成となりますので、サポート致しますので、お問合せください!
帰化の申請から許可までの期間(標準処理期間)
法律上定められていません。
通常、申請書類を一式提出してから、許可・不許可の結果が判明するまで1年近くかかることがあります。
帰化申請の申請先
外国人が住む場所を管轄する法務局または地方法務局。
帰化申請の手数料
帰化申請には手数料はかかりませんが、当センターにご依頼される場合には、報酬がかかります。