福岡県の在留期間更新許可申請(ビザの更新)

外国人が現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を超えて日本に在留する場合に必要な手続です。
日本に入国する際に与えられる在留資格には、「永住者」を除き、そのすべてに「在留期限」が設けられています。
在留期間を更新して引き続き日本での在留を希望する外国人は、在留期限が切れる前に最寄りの入国管理局・支局・出張所等で「在留期間更新許可申請」の手続を行わなければなりません。
一般的な在留資格は、在留期限が切れる日の3か月前から在留資格期間更新許可の申請が受け付けられます。

*この手続をせずに在留期間が過ぎると不法残留となり、退去強制の対象となりますので、注意が必要です。

福岡 在留期間更新

「法務大臣は…在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」と入管法第21条で規定されているので、更新を申請すれば必ず許可されるとは限りません。

    不許可になる一例として、

  1. 資格外活動許可を受けずに定められた活動範囲外の収入を得る活動を行っていた場合
  2. 犯罪による罰則を受けた場合
  3. 現在の在留資格で認められる範囲外の業務を行っている場合など

在留期間更新許可申請の手続の分類

一.従前の活動内容に変更を伴わない在留期間更新(同一活動)

日本での活動内容に変更がなく、同じ企業で同じ職務内容で勤務し続けるといった、単なる更新となる場合です。
この場合は、添付書類も少なく、比較的簡単に在留期間更新許可申請ができます。

二.従前の活動内容に変更を伴う在留期間更新(相違活動)

在留資格には変更はないが、日本での活動内容に変更が生じた場合です。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、日本企業に雇用されている外国人が、他の企業に転職し、就職先が変更されているケースです。在留資格自体に変更はありませんが、雇用企業や職務内容に変更が生じているため、申請にあたり海外から招へいする際のように新規に在留資格を取得するのと同様の資料の提出が必要となります。
添付書類が多く、時間がかかる申請となります。

※離職・就職・転職している場合には、その日から14日以内に法務大臣に所属機関変更届を提出する必要があります。
更新許可をスムーズに受けるためにも、法令で決められた届出はしておくことが大切です。

福岡県内に居住している外国人の在留資格期間更新許可申請は、福岡入国管理局が管轄となります。

在留資格申請サポート福岡の主なサポート内容

①書類の収集
受入れ企業側で準備いただく書類は準備頂く必要がありますが、申請人側で準備する書類の収集を行います。さらに、必要とされている書類はもちろんのこと、審査官が許可を出しやすいように追加で書類を出すことがあります(疎明資料)。

②申請書の作成
入国管理局指定の申請書を作成します。

③理由書の作成
許可が出しやすいように理由書を作成します。

④申請の取り次ぎ
主に福岡入国管理局に申請を取り次ぎます。

⑤次回の更新のご連絡
うっかり更新を忘れて、退去強制にならないように、期限が切れる前にお知らせします。

*ご利用されるプランによって異なります。

在留期間更新許可申請の料金

確認プラン
40,000円
書類作成プラン
60,000円
丸投げプラン
75,000円

※税抜き、実費別です。
※在留資格や難易度等により、料金が異なるためお見積りをご依頼ください。